人が死亡して相続人の不存在が確定した時,本人の請求にもとづく裁判所の判断により,家庭裁判所から相続財産の全部又は一部の分与を受けることができる者のことです。
人が死亡して相続人があるかどうか明らかでない場合,相続財産は法人になります。法人になった財産は相続財産管理人が管理し,相続債権者や受遺者に弁済をするとともに,相続人を探す手続をします。しかし一定期間が過ぎても相続人が出てこない場合,家庭裁判所は,この特別縁故者に相続財産の全部又は一部を分与することができます。それでも残った相続財産は国庫に帰属します。
なお,特別縁故者とは,「被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」のことです。個人でも法人でかまわないとされます。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか