一般的には、財産の効用を維持するために、対象となる財産を、事実上・法律上、保存し、その性質を変えない範囲で利用し、改良したりする行為全般を指します。財産の所有者ではない人が他人の財産を管理するケースは二つあります。一つは、ある人がある人に対して財産管理を依頼するケースで。法律的には、財産管理委任契約による財産管理といいます。この場合、財産管理の内容は、契約で決めます。もう一つは、法律の規定にもとづいて、ある人がある人の財産を管理するケースです。親権者や認知症の人の後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人、破産管財人などさまざまなケースがあります。この場合、財産管理の内容は、法律で決まっています。管理人は、通常、裁判所が選び、そして裁判所が管理人の業務をチェックします。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか