法律の規定によるのではなく、ある人とある人の契約によって、財産管理を行うことです。委任契約の一種です。よく使われるのは、高齢者が、現在はまだまだしっかりしているが、自分の判断能力や記憶力の衰えを感じるので、今のうちに他人に財産の管理を任せるケースです。そのような場合、判断能力が完全に衰えたときに備えて任意後見契約を結びますが、任意後見契約の効力は、判断能力が衰えてから生じるので、今すぐ財産管理を任せたい場合は、さらにこの財産管理委任契約も併せて結んでおく必要があるのです。つまり今から判断能力が衰える時点までを財産管理委任契約でカバーし、判断能力が衰えてからあとを任意後見契約でカバーします。なお、財産管理委任契約をしないで、しばらく自分で財産を管理していく場合は、「見守り契約」を締結して、生活状況をチェックしてもらうこともできます。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか