離婚した一方が相手方に対して婚姻中に築いた財産の分前を請求する権利のことです。財産分与の法律的な性質については、「夫婦の共同財産の清算」、「慰謝料」、「離婚後の扶養料」の要素があると考えられています。遺産相続との関係では、清算的財産分与の請求権と慰謝料的財産分与の請求権は財産権として相続の対象となりますが、扶養的財産分与の請求権は、一身専属的な権利であるとして、相続の対象にならないものと考えられています。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか