ある相続が開始して、「相続人が相続の承認や放棄をしない間」に、その相続人が亡くなって、さらに相続が開始した場合の、この二番目の相続のことを「再転相続」といいます。再転相続の相続人は、一番目の相続の「承認や放棄をする権利」も相続しますので、原則として、それぞれ別個にこの権利を行使することができますが、ただ、二番目の相続を放棄したときは、一番目の相続について、承認放棄する権利を失うとされています。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか