ある人が、特定の人に対して、ある行為をする義務のことをいいます。人が人に対して負う法的な行為義務です。反対語は「債権」です。民法は、意思自治の原則、過失責任の原則という考え方を採用していて、自分が望んだり、又は故意過失がない場合には、原則として他人に対して法的な義務を負うことはありません。自分が望む場合というのは、代表的には、契約をすることです。例えば売買契約をしたら、物を渡したり、お金を払ったりする債務が生じます。その他故意過失によって不法行為をすれば、損害賠償をする債務が生じます。債務というのは財産に関する権利義務ですから、一般に、相続の対象になります。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか