借地借家法が適用される借地契約(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)のうち,専ら事業の用に供する建物の所有を目的として,かつ,存続期間を30年以上,50年未満として契約されるもののことです。「事業用定期借地契約」では,契約の更新,建物の築造による存続期間の延長,建物買取請求権という各権利がないとの特約を付けることができます。。借地契約は賃借人の保護が強く,普通の借地契約は期間が満了しても正当理由がなければ契約を終了させることができません(更新される)。しかしすべての借地契約がそのようになると,土地の所有者が土地を貸せなくなって,貸す人にも借りる人も困ることになるので,定期で契約を終了できるパターンが三つ借地借家法に定められています。そのうちの一つがこの一般定期借地権です
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか