ある人が一定期間行方不明で,生きているか死んでいるか分からない場合に,裁判所の決定によってその人を法律上死んだとみなす制度です。生死不明の状態が長く続くと,その人の財産や関係者の身分関係が放置されて困るので,一定の要件を定めて人を法律上死亡したことにできる制度が用意されています。失踪宣告が出されると,その人は死んだものとみなされるので,財産の相続や,婚姻の終了といった身分関係が生じます。なお,失踪宣告には,行方不明の期間が7年間の普通失踪と,1年間の特別失踪があります。特別失踪は,船舶の沈没などの際に認められるものです。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか