内縁の配偶者が死亡して、ほかに相続人がいる場合に、内縁の配偶者が、相続人が相続した借家権を使って、変わらず同じ物件に住み続けることです。内縁の配偶者には相続権がありませんので、借家権は相続人が相続することになり、内縁の配偶者は、本来なら無権利者として物件を退去しなければならないのですが、それでは内縁の配偶者の保護に欠けることから、判例が内縁の配偶者の居住権を保護するために認めている考え方です。もっとも、借家権の援用が認められたとしても、賃料の支払いを今後誰がどうやってするのかなど問題もあります。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか