借家権とは建物の賃貸借契約の借主が持っている権利や地位のことです。借家権も財産権として相続の対象となります。つまり、借家人が亡くなった場合、相続人は、当然に借家権・借家人の地位を引き継ぎます。大家の承諾は不要です。なお、狭い意味での「借家権の相続」とは、「内縁の配偶者の借家の居住権をどのように保護するか」という問題のことを指します。内縁の配偶者には相続権がないことから、内縁の配偶者が亡くなったときに、どうやって相手方の居住の権利を保護するのかという問題が生じるのです。この点、内縁の配偶者に相続人がいないときには、相手方が「借家権を承継」できると借地借家法が定めています。つまり法律によって解決しています。内縁の配偶者に相続人がいるときは、相手方は、相続人が相続した「借家権を援用」して、居住を継続できるという最高裁判所の判決があります。判例によって最低限の保護が考えられています。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
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香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか