生来嫡出子(しょうらいちゃくしゅつし)とは、生まれながらにして、嫡出子の身分を取得している子供のことです。嫡出子とは、「父母の婚姻によって」とか「法律上の婚姻関係にある男女を父母として」と表現される状態で生まれた子のことです。民法には、婚姻成立の日から200日後又は婚姻終了の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定するという定めがあり、このような子を、「推定される嫡出子」といいます。推定される嫡出子は、最も典型的な、生来嫡出子となります。また、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、民法上嫡出の推定がされず、「推定されない嫡出子」を呼ばれますが、これも生来嫡出子の取扱いをうけます。なお、生来嫡出子に対する言葉が、「準正嫡出子(じゅんせいちゃくしゅつし)」です。準正嫡出子とは、生来嫡出子ではない子供が、後になって、嫡出子の身分を取得することです。これには「認知純正」と「婚姻準正」があります。
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