相続税法の財産評価上の農地の区分の一つで、「中間農地」「市街地周辺農地」「市街地農地」に該当しない農地のことです。相続税では、農地を、「純農地」「中間農地」「市街地周辺農地」「市街地農地」に分類して財産の評価をしています。純農地や中間農地は、固定資産評価額に一定の倍率をかけて評価します。国税庁の財産評価基本通達では、純農地の評価は、「その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地勢、土性、水利等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。」と定められています。なお、市街地農地は、その土地が、「宅地であるとした場合の価額(路線価や近傍宅地から計算)」から、「通常必要となる宅地造成費相当額」を引いた金額で評価し、市街地周辺農地は、市街地農地の80%で評価します。
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奈良県北葛城郡
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奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか