相続が開始して,相続人が,相続を承認するか,相続を放棄するかをよく考えて決めることができる期間のことです。相続人は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に,相続の承認をするか放棄をするかを決めなければいけません。この3か月という期間を熟慮期間といいます。通常,相続財産がたくさんあれば,相続人は,相続を承認します。負債が多く,相続財産が債務超過になっていれば,相続を放棄するでしょう。財産のことがよく分からなければ,プラス財産の範囲でマイナス財産の責任を負う限定承認という方法を選択することもできます。なお,相続を承認する場合,相続人は何もしなくてかまいません。3か月が経過すれば自動的に承認したことになります。相続の放棄や限定承認をするときは,この期間内に家庭裁判所にその旨の申述(申立て)をしなければなりません。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
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