文字通り,成年後見人を監督する人のことです。
判断能力の不十分な人は1人で法律行為ができませんから,裁判所によって,これらの人の法律行為や財産管理を援助する人を選任します。これが成年後見制度です。
成年後見制度は,本人の判断能力に応じて三種類に分かれます。本人の判断能力が,常時,ほとんど期待できない場合は,本人に代わってすべての法律行為や財産管理を行う後見人が選任されます。
後見人の権限は非常に大きいので,きちんと財産管理等が行われないと,本人に損害が生じます。よって,後見人の能力等に不安があるときや,後見人が不正をしていると疑われるときなどに,裁判所は「成年後見監督人」を選任して,後見人の事務の監督や調査をさせることができます。
成年後見監督人は,後見人の事務を監督するほか,後見人と本人の利害が対立する行為について後見人に代わって本人を代理します。また後見人に不正があるときは,後見人の解任を裁判所に請求したりします。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
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香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか