正規の(真正)相続人が,見せかけだけの偽者の(表見相続人)に対して,相続権の確認を求めるとともに,相続権の侵害を廃除して,相続財産の一括返還など,相続権の回復を求める権利のことです。民法884条には,以下のように書かれています。
民法884条
相続回復の請求権は,相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも,同様とする。
この請求権は何のために認められているのか,なぜ5年の短期の消滅時効にかかるのかなど,昔から法律家の間でいろんな議論のある権利です。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか