相続税の節税のためにする民法上の養子縁組のことです。別名節税養子とも呼ばれます。節税養子は,一般的には,親子としての実体のない孫を養子する形で行われます。
では,どうしてこういうことをするんでしょうか。それは,相続税には,そもそも相続税がかからない大きな基礎控除枠がありますが,基礎控除額は子供の数によって変わります。現在の相続税法では,3000万円に法定相続人の数×600万円を足したものが基礎控除額になります。子供は法定相続人ですから,子供を増やせば基礎控除額が増えるのです。ちなみになぜ子供の数が基礎控除額に影響するのかというと,そもそも相続という法律上の仕組みは遺族の生活を保障するためにあるからです。
ところで無制限にこれを認めると,どんどん養子を増やして節税できることになり不都合です。よって,国は,養子の数を制限しています。具体的には,実子がいるときは養子は1名まで,実子がいないときは2名までしか,基礎控除の計算に勘定しません。もっとも,これは税法上の話なので,民法上は養子の数に制限はありません。
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