亡くなった人が不動産を所有していた場合,相続が開始することによって,不動産の権利は相続人に移ります。相続によって亡くなった人の財産的な権利や義務はすべて包括的に相続人に引き継がれるからです。ですから,そのことを国の帳簿である登記簿に反映して,世間に公示するためにするのが相続登記です。相続登記という言葉をもう少し詳しくいうと,相続を原因とする所有権移転登記と表現できます。
相続登記には,実に様々なバリエーションがあります。亡くなった人が遺言書を作っていた場合,遺産分割協議で誰かが単独で相続する場合,何代にも渡って相続が生じている場合,裁判所の遺産分割審判によって相続する場合など,数え上げればきりがありません。死因贈与契約が効力を生じたことによる所有権移転登記や,遺贈を原因とする所有権移転登記も,広い意味で相続に関係する登記といえます。
相続登記をするには,そのようないろんな場合において,相続物件にどのような権利の変動が生じているのかを確認するのはもちろん,ケースに応じた書類を用意して,法務局に登記を申請します。民法や不動産登記法その他法務省の登記先例といった専門知識が必要なので,普通は司法書士が代理して相続登記をします。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
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