相続が開始したことによって遺産(相続財産)を相続した人のことです。相続とは,人の死亡を唯一の開始原因として,亡くなった人の財産に関する権利義務を,一括して相続人に引き継ぐ法律上の制度です。繰り返しますが,相続人とは,この相続の制度によって財産関係の権利義務を取得した人のことです。
一口に相続人といっても,これには種類があります。まず,ある人が亡くなった場合に,相続人になると予定されている人のことを,「推定相続人」といいます。相続というのは,じっさいに開始するまで誰が相続人になるか分かりません。先に誰かが亡くなったりするかもしれないからです。だから,推定相続人には何の権利もありません。将来相続があるかもと期待できるだけです。このような推定相続人も相続人のうちに含まれるでしょう。次に,「法定相続人」いう言葉があります。こちらは実際に人が亡くなって,法律上相続人になる身分にある人のことです。例えば親が亡くなって子供がいると,子供は法定相続人になります。法定相続人はまさしく相続人です。もっとも,法定相続人が相続放棄をすると,相続人ではなくなります。また遺産分けの遺産分割協議して,遺産をまったく相続しない人は,もはや相続人とは言えないでしょう(遺産分割協議が成立すると,最初からそのように相続したとみなされます)。
このように,相続人という言葉はいろんな意味で使われます。このことに注意する必要があります。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
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