相続分取戻権とは,共同相続人のうちの1人が,遺産分けの遺産分割の前に自分の相続分を第三者に譲渡した場合に,他の相続人が,相続分を譲り受けた人に対して,その価額と費用を支払って,相続分を譲り受ける,つまり取り戻すことができる権利のことです。相続分取戻しの請求は,相続分の譲渡から1か月以内にしなければいけません。
さて,そもそも相続における共同相続人の相続分とは,遺産に対する取り分のことです。つまり,1/2とか1/3とかいう割合です。この抽象的な権利も,一つの財産権として,譲渡することができます。
相続分が譲渡されると,譲り受けた人は相続人と同じ立場になって,今後遺産分けに参加してきます。しかし,見知らぬ第三者が,相続分を譲り受けたといって身内の話合いに参加してくると,遺産の管理とか遺産分けの話合いが上手くいかないこともあるでしょう。だから,お金を弁償すれば,相続分を身内に取り戻すことができる仕組みが用意されているのです。
ただし,この仕組みの存在理由は上記のとおりですから,相続分が他の共同相続人に譲渡された場合には,相続分の取戻権は使えないと考えられています。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか