相続が開始して,相続人になっている人が,相続を否定して,相続関係から完全に離脱する意思表示や仕組みのことです。相続放棄は,放棄をしようとする人が,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」しなければいけません。また,相続放棄は,「家庭裁判所に相続放棄申述書という書類を提出して」しなければなりません。自分で放棄したと決めるだけでは駄目です。
相続放棄をすると,完全に相続人ではなくなるので,たとえ相続債務があったとしても,支払いを拒否できます。家庭裁判所からもらった「相続放棄申述受理証明書」を債権者に見せて,支払えないことを伝えましょう。また,相続人ではないので,遺産を処分することも,遺産分けに参加することも当然できません。これをすると,相続を「単純承認」したものとみなされるので注意しましょう。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか