家庭に関する事件について,家事事件手続法にもとづき,家庭裁判所が行う審判(裁判)のことです。家事審判は,家事事件手続法別表第1に掲げる事件(子の氏の変更,相続放棄,後見人選任といった一般に当事者の対立構造のない事件)と,同第2に掲げる事件(親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割といった対立構造のある事件)について行われます。家事審判を利用するには,書面で家庭裁判所に申立てをします。申立てをすると,裁判官が,当事者の提出した資料や家庭裁判所調査官の調査をもとに決定をします。不服があれば二週間内に再審理の申立てをします。なお,相手方に支払いを求める審判などには執行力(審判書があれば強制執行ができる効力)があります。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか