家事事件手続法に定められている紛争解決手続きの一つです(もう一つは家事審判)。家庭に関する事件について,家庭裁判所でする話合いです。家事調停員が仲介をしてくれます。家事調停を利用することができるのは,人事に関する訴訟事件(人事訴訟法が定めている離婚事件など)のほか,家事事件手続法別表第2(親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割といった対立構造のある事件)に定められた事件などです。なお,これらの事件について「訴訟」(たとえば離婚訴訟など)を起こすときは,前もって,家事調停の手続をしなければいけません。調停が成立しないときにはじめて訴訟ができます。これを「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」といいます。訴訟の前に,今一度話合いによる解決ができないか試すためです。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか