相続税法で用いられる言葉であり,相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(いわゆる「小規模宅地等の特例(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」)の対象の一つで,相続税の課税価額の大幅な軽減が受けられる土地のことです。具体的には,相続開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等であって,さらに細かい要件を満たしたものがこれにあたります。小規模な宅地や,事業用の資産について,相続税の負担を軽減したり免除したりして,住宅の引継ぎや事業の代替わりをしやすくしています。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか