2人以上が共同して相続人になる相続のことです。戦前の民法は,家督相続といって,1人の相続人がすべてを相続する法律になっていましたが,現在の民法は,法定相続人が複数いる場合は共同相続になります。共同相続になった場合,遺産分けの遺産分割をするまで,遺産の所有権は共同相続人の共有になります。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか