旧不動産登記法にいう「権利に関する登記済証」のうち、とくに「所有権」に関するもののこをを指してこう呼ばれていました。旧不動産登記法では、登記を申請するには、登記申請をするもとになった当事者間の権利変動の内容が記載された登記原因証書等を法務局に提出しました。そして登記が完了すると、これに法務局の受付印が押されて戻ってきました。これを登記済証といい、特に所有権の登記(所有権の移転や保存)の登記済証を「権利証(又は権利証)」と呼んだのです。権利書、権利証は、二度とは発行されず、次に登記を申請するときに必要となるため、大切に扱われました。先の不動産登記法の改正によって、登記はコンピュータシステムを利用して処理されるようになったので、今後従来の権利書は発行されないで、物件ごと、権利者ごとに発行される「登記識別情報」がこれに変わることになりました。「登記識別情報」とは、書面ではなく「情報」であり、12桁の英数字のパスワードのことです(現実にはその情報が書面に印刷されて法務局から権利者に交付されます)。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか