被後見人(本人)の財産を管理したり、財産に関する法律行為を代理したりする人です。民法は、ちゃんとした判断能力がる人が、合理的な判断をして、契約などをするからこそ、その行為に法的な拘束力が認められるという私的自治の原則、意思自治の原則を採用しています。分かっている人が、自分の意思で決めたことだから、是非とも守ってっもらいましょう、ということです。ところで、社会には、現実には、判断能力が不十分な人たちがいます。判断能力が不十分な人がした契約などを無理やり守らせることは、先ほど述べたとおり無理が生じます。そこで、未成年者といった未成熟な者や、認知症などによって常時判断能力がない人には、後見人などを付けて、代わりに財産管理や法律行為をしてもらうことになっています。後見の制度は、大きく分けると、未成年者後見と、成年後見とに分かれます。成年後見は、法律によって後見人などを決める法定後見と、契約によって代理人を決める任意後見に分かれます。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか