未成年者や判断能力がない者に後見人が選任されているときに、家庭裁判所の決定によって、これらの後見人の業務をさらにチェックするために選任される者です。任意後見契約によって後見人が選ばれている場合を除いては、後見監督人は常に選任されるわけではなく、必要に応じ、関係人の申立人によって、家庭裁判所が選任します。後見監督人は、後見人の業務をチェック(監督)し、後見人がいなくなった場合には後任者を選ぶ手続きをとるほか、未成年者や成年被後見人と後見人の利益が相反する法律行為(例えば親の後見人に子がなっていて、2人が共同相続人になる相続の遺産分割協議をする場合など)について、未成年者や成年被後見人といった本人側を代理します(こういった場合後見人には代理権がなくなります)。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか