「香典」や「弔慰金」は、慣習上、喪主や遺族に対する贈与だと考えられています。被相続人の死後、香典や弔慰金を出す人から、喪主や遺族に対して直接渡された贈与金ですから、法律上、これらは相続財産にならないと解されます(一度も被相続人の財産になったことがないからです)。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか