相続人が複数いる共同相続の場合には,遺産分けのために遺産分割協議という話合いをしますが,その結果を記録した文書が遺産分割協議書です。相続人が1人のときは遺産分割協議書は不要です。遺産分割協議書は,不動産の相続登記や預貯金の相続手続をするときに,法務局や金融機関から提出を求められますので,必ず作成しなければいけません。遺産分割協議書には,相続人全員が署名(記名)して,実印を押印し,印鑑証明書とセットにしておきます。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか