遺産分割審判とは,遺産分割の内容を決める家庭裁判所の裁判のことです。共同相続人で遺産分けの遺産分割協議をしたが話合いがまとまらなかった場合,家庭裁判所が遺産分けの内容を決めてくれます。審判というのは,裁判官が決めてくれるという意味です。遺産分割審判を利用するには,家庭裁判所に申立書を提出して,請求します。遺産分割協議による遺産分けをする場合,相続人が納得すれば,法定相続分のとおりに分けなくてもかまいませんが,遺産分割審判による遺産分けは,法律で決められた相続分のとおりになります。なお,通常は,遺産分割審判をする前に,遺産分割調停とう裁判所での話し合いをします。これがまとまれば,審判をする必要はありません。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか