遺産分割の方法とは,話合いでするのか,家庭裁判所でするのかというような,遺産分けの手続の種類のことです。遺産分けの内容をどうするかという遺産分割の態様(内容)とは区別されます。遺産分割の方法には,「指定分割」,「協議分割」,「調停分割」,「審判分割」の四つがあります。「指定分割」とは,被相続人が遺言で決めている場合です。「協議分割」とは,共同相続人で話合いをすることです。「調停分割」とは,家庭裁判所で,調停委員の仲介のもと,話合いをすることです。「審判分割」とは,家庭裁判所の裁判官に裁判で決めてもらうことです。通常,優先順位は,「指定分割」→「協議分割」→「調停分割」→「審判分割」のとおりになります。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか