被相続人が,遺言で,遺産分割の内容を決めることです。例えば,遺言書に,「Aには不動産を,Bには預貯金を,Cには株式を,それぞれ相続させる」と書いてある場合,これは遺産分割の方法の指定があったものと解釈されます。この方法による遺産分割を,「指定分割」といい,共同相続人で遺産分割協議をするのと法律的には同じ意味になります。遺産分割方法の指定がった場合,それぞれの遺産は,最初からそのとおり相続したことになります。なお,遺言書に,「Aに2/3,Bに1/3を相続させる」と書いてある場合は,遺産分割方法の指定ではなく,相続分の指定と解釈されますので,AとBは,この相続分にもとづいて遺産分割協議などをする必要があります。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか