相続税や贈与税を一括で支払えない場合に,年払いによる分割を認めてもらう制度です。延納期間は利子税という付帯税を払う必要があります。延納は,以下のような要件を満たしている場合にのみ認められます。
・申告による納付税額が10万円を超えていること
・金銭による一括納付が困難な事情があること
・担保を提供すること(50万円未満,3年以内の延納の場合は不要)
相続税や贈与税を一括で支払えない場合に,年払いによる分割を認めてもらう制度です。延納期間は利子税という付帯税を払う必要があります。延納は,以下のような要件を満たしている場合にのみ認められます。
・申告による納付税額が10万円を超えていること
・金銭による一括納付が困難な事情があること
・担保を提供すること(50万円未満,3年以内の延納の場合は不要)
近畿大学商経学部卒業。民間企業入社。平成11年に司法書士登録。同年、大阪府堺市、近藤司法書士事務所入所、平成12年、大阪市北区西天満、上野司法書士合同事務所入所を経て、平成14年、中尾司法事務所開業。
平成23年に事務所名を明徳司法事務所に変更する。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか