特別方式の遺言のうち,船舶が遭難したため,船舶中で死亡の危急に迫った者がすることができる遺言です。「難船危急時遺言」は「船舶遭難者遺言」ともいいます。シチュエーションに注目した呼び名が難船危急時遺言であり,人に注目した呼び名が船舶遭難者遺言です。
この方式によって遺言をするには証人2人の立会いが必要で,証人に遺言の趣旨を口授して,その証人が書面化します。家庭裁判所の「確認」手続も必要です。
なお,遺言の方式は以下のように分類できます。
普通方式
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
特別方式
危急時遺言
- 死亡危急者遺言(一般危急時遺言)
- 船舶遭難者遺言(難船危急時遺言)
隔絶地遺言
- 伝染病隔離者遺言(一般隔絶地遺言)
- 在船者遺言(船舶隔絶地遺言)