物納劣後財産とは,相続税をキャッシュで納めることができなくて物納をする場合に,物納に充てることができる順位が他の財産に比べて後順位に指定される(劣後とは,劣っていること)財産のことです。物納は現金で相続税が納められない場合の最後の手段です。国は物納を許可して財産を納めてもらった後,これを売却して現金化したいところ,他の財産に比べて売却がしにくい財産はなるべく物納に充ててもらいたくないので,売却が困難な財産を物納劣後財産として取り扱っているのです。どんな財産が物納劣後財産になるかは,相続税法施行令19条に詳しく定められています。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか