公的年金を受給している人が亡くなったときに,年金支給日との関係で未支給になっている年金のことです。年金は,2か月に1回,偶数月の15日にもらえますが,これは後払いになっています。人が死亡すると,まずは年金受給者死亡届を提出して年金を止めます。死亡届を出すとそれ以降年金の送金処理がされないので,死亡届の提出時期によっては,後払いでもらえるはずの年金が送金されないことがあります。この,本来もらえるはずの年金が未支給年金です。また,年金は人の死亡月の分までもらえる決まりになっているので,年金が後払いである以上,いつ死亡してもこの未支給年金が生じます。未支給年金は放っておくと支給されませんので,相続人が未支給年金請求書を提出して積極的に受取りの申請をする必要があります。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか