どのようなご相談か、どのような手続を依頼していただくかによって、ご準備いただくものは変わります。ですので、来所のご予約の際に、持ってきていただくものをご案内しますので、それを準備してください。ご案内したものが準備できなくても、今あるものを前提にお話することができますので、気にせずにいらしてください。
せっかくですから少し例を挙げておきます。
遺産相続,生前贈与(生前相続),個人売買,財産分与などを理由に「不動産の名義変更」をしたいとき
- 権利書(権利証)や登記簿謄本
- 固定資産税の決定通知書(納付書)
権利書がご自宅などにあるはずですから探してみてください。立派な表紙がついた冊子のようなものであることが多いです。何か他の書類と一緒にまとめて保管されているなら,それらも分別せずに一切合財持ってきてください。
◎権利書(権利証)見本
あと,費用の計算につかいますので,最新の固定資産税の決定通知書を持ってきてください。市町村役場から毎年贈られてくる請求書の小冊子のことです。最新のものを紛失していたら,何年か前のものでもよいので,一番新しいものを持参ください。
公正証書遺言など「遺言書の作成」をしたいとき
遺言をする財産に関する資料を持ってきてください。以下のようなものです。
- 不動産の権利書(権利証)や登記簿謄本
- 不動産に関する固定資産税の決定通知書(納付書)
- 預貯金の通帳全部
- 株式等があれば証券会社から送られてくる取引報告書等,所有している商品が分かる書類
- その他の財産があれば,その財産の内容が分かる書類
※
繰り返しますが,初回の相談時には,上記のような資料のご準備は必須ではありません。ご案内したものが準備できなくても、今あるものを前提にお話することができますので、気にせずに事務所に連絡して相談にいらしてください。
※
これらの資料だけで手続きができるわけではありません。あくまでご相談時にあるとよい資料です。じっさいに不動産の名義変更や遺言書の作成等をしていくときは,上記のほか,以下のような書類等が必要になります。もっとも,ケースバイケースで必要書類が変わりますし(誰にについて,どんなものがいるか,が変わる),書類に有効期限もあることから,相談の結果正式に手続きを進めることになった際にご案内させていただきます。
- 戸籍謄本
- 住民票や戸籍附票
- 印鑑証明書
- 実印
- 身分証明書
など