- Q1司法書士事務所は初めてでどのように連絡したらいいのかわからないのですが
- Q2こちらの事務所にお願いできることかどうかわからないのですが。専門分野や得意分野はありますか?
- Q3遺産相続が専門で得意分野とのことですが、どんな相談や依頼ができますか?
- Q4司法書士事務所に連絡するのは少しこわいのですが,どんな雰囲気なのですか?
- Q5電話相談はしていますか?電話で費用の問い合わせができますか?
- Q6メール相談はしていますか?
- Q7出張相談はやっていますか?費用はどうなりますか?
- Q8事務所に相談に行くのに予約はいりますか?
- Q9事務所に行くのにどんな資料を持っていけばいいですか?
- Q10一度も事務所に行かないで手続できますか?
- Q11相談の流れはどうなりますか?
- Q12相談したら手続を依頼しないといけないんですか?
- Q13相談した内容は秘密にしてもらえるのですか?心配です
- Q14いつも司法書士本人が相談にのってくれるのですか?
- Q15司法書士個人の携帯電話の番号などを教えてもらえますか?
- Q16手続を依頼してから、司法書士に連絡がつかなかったりしませんか?
- Q17手続をどこの事務所に依頼するか迷っているんですが、明徳司法書士事務所のポリシーを教えてください。
- Q18司法書士はかたい性格ですか?仕事以外の話はしないのですか?
- Q19司法書士以外にはどんなスタッフが働いていますか?
- Q20司法書士が不在のときは誰に要件を伝えればいいですか?
- Q21営業時間を教えてください
- Q22仕事が忙しく,土曜日,日曜日,祝日しか事務所に相談に行けないのですが
- Q23駐車場はありますか?
- Q24親や祖父母など高齢者を連れて行って大丈夫ですか?車椅子は入れますか?
- Q25小さい子供や赤ちゃんを連れて行っても大丈夫ですか?
- Q26遠方からの依頼は受け付けていますか?
- Q27WEBサイト(ホームページ)からの依頼は多いですか?
- Q28事務所に新規相談の連絡をするときのポイントはありますか?
- Q29電車で相談に行きたいのですが,事務所は駅(王寺駅)から近いですか?駅からの行き方を教えてください
- Q30仕事を依頼したら費用はいつ支払うのですか?
- Q31税理士さんや弁護士さんを紹介してもらうことはできますか?
- Q32司法書士は特定の政党や政治団体に所属していますか?考え方を押し付けられませんか?
- Q33事務所に相談をするのは「はっきり決まってから」のほうがいいですか?
- Q34値引きはできますか?
- Q35営業エリア・業務地域を教えてください
- Q36訴訟や裁判所関係の業務はやっていますか?相続放棄や成年後見の申立てはできますか?簡裁代理権の認定司法書士ですか?
- Q37無料相談はできますか?無料法律相談会をやっていますか?
Q1 司法書士事務所は初めてでどのように連絡したらいいのかわからないのですが
こんにちは。まったくお気遣いはいりません。お客様の多くが、同じく初めてご連絡をされる方です。いつでもお気軽に連絡してください。
事務所への問い合わせは,以下のいずれの方法でしていただいても結構です。
- 事務所に電話する
- 問い合わせページのメールフォームに必要事項を記入して送信する
- フェイスブックのメッセンジャーを利用する
- 携帯に電話する(番号をご存じない方は,フェイスブックに友達申請をして番号を確認してください)
- メールする
事務所にいきなり来ていただいても,出張中,相談中,執務中により,事務所にいなかったり,十分お時間をとることができない場合がありますので,来所される際は,必ず事前にご連絡をお願いします。
なお,当事務所では,「Zoom」のビデオ会議システムを利用してリモートでの法律相談や打ち合わせを行っています。来所が難しい方はこちらをご利用ください。
Q2 こちらの事務所にお願いできることかどうかわからないのですが。専門分野や得意分野はありますか?
明徳司法書士事務所は、遺産相続、遺言、不動産の登記(名義変更,名義書換)などの業務を専門に取り扱い,相続関係の法律手続きを得意分野としている司法書士事務所です。もちろん、遺産相続以外のお仕事(司法書士業務全般 ※ )も引き受けることができます。料金表(業務内容)のページに業務内容の一覧がありますので、参考にしてください。
※
- 売買,生前贈与,離婚の財産分与,抵当権抹消などあらゆる原因による不動産の登記手続き
- 簡易裁判所における訴訟代理等,地方裁判所や家庭裁判所に提出する書類の作成(訴状・答弁書・準備書面,保全や強制執行,自己破産,相続放棄の申述,成年後見開始の申立て,遺産分割調停,戸籍関係の申立て等)
- 他人の財産の管理処分業務(任意後見契約や財産管理委任契約による)
- 民事信託(家族信託)に関するコンサルティング業務
- その他会社や法人の登記手続きや法務など
なお、相談できることかどうかよくわからない場合は、気にせず気軽に事務所に連絡してみてください。少しお話をすれば、お引き受けできることかどうか分かりますし、もしお引き受けできない場合でも、司法書士なら、どこに連絡すればいいかをお伝えすることができます。
Q3 遺産相続が専門で得意分野とのことですが、どんな相談や依頼ができますか?
明徳司法書士事務所は遺産相続専門の,相続を得意分野とする司法書士事務所です。
ご自宅(住宅)不動産その他の土地・建物の相続登記(名義変更,名義書換)や生前贈与(生前相続)の登記,預貯金・株式の相続処理,公正証書遺言の作成,自筆証書遺言を書くアドバイス,遺産に借金が多い場合の相続放棄など、必要に応じていろんな手続き(※)のご相談に応じますのでお気軽に相談を申し込んでください。
なお、お忙しい方には、遺産相続の手続きをすべてまとめて依頼することができる、「明徳司法書士事務所のお任せ遺産理性業務」というパックサービスもご利用いだだけます。
また、現在財産をお持ちの方で、将来の財産の管理や、死後の遺産相続、身の回りの片付けなどに不安を持っている方は、「明徳司法書士事務所の生前安心パック」というサービスをご利用いただけます。
料金表(業務内容)のページをご覧いただき、詳しいことは無料相談を利用して、何でも確認してください。相続関係ではない司法書士業務全般も取り扱っております。
※
よく手続きのご相談やご依頼のあるもの
自筆証書遺言(自分で書く遺言書)の作成
お客様がご自分で遺言書を書かれる際に,法的に遺言書の要件を備え,かつ紛争予防に役立ち,さらに円滑に遺言書の執行ができるような遺言書文案をご用意します。
公正証書遺言の作成
公証人役場で作成する遺言公正証書の作成の手続きを代行するとともに,事務所で証人2名をご用意し,お客様の負担を軽減します。文案の作成段階からご相談いただけます。
任意後見契約や民事信託(家族信託)を使った認知症対策
お客様が将来認知症等により判断能力がなくなったときに任意に指定する親族等に財産管理をしてもらうための任意後見契約公正証書作成の手続きを代行します。その他,民事信託(家族信託)に関するコンサルティングを行い,契約公正証書の作成や,不動産の信託登記等のお手伝いをします。
相続人の確定作業と相続関係説明図の作成
戸籍,除籍,原戸籍,戸籍附票等を請求して法定相続人を確定します。
家庭裁判所への相続放棄申述書の作成
相続を放棄する相続人がいる場合は家庭裁判所に書類を出してその旨申述する必要があります。
遺産分割協議書の作成
遺産の分け方について共同相続人で話合いをし合意していただいた内容を文書化します。遺産分割協議書に必要事項を記載し相続人全員が実印を押します。この書類は遺産相続の手続きに不可欠なものとなります。
遺産分割調停申立書の作成
遺産分けについて相続人で揉めたら仕方がないので裁判所の手助けを求めます。そうしないと前にすすまないからです。遺産分割調停は申立書を家庭裁判所に提出して開始します。
不在者財産管理人選任,特別代理人選任,成年後見開始の各申立書の作成
いろんな事情から,相続人で遺産分割協議ができないときは,各種の裁判所提出書類の作成をして家庭裁判所に申請しないといけません。また,法定相続人が一人もいないときは,相続財産を管理する相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。また,直ちに遺産相続とは関係しない成年後見の申立てもお手伝いいたします。
遺産調査を含めた不動産の相続登記手続
法務局や市町村役場で不動産の権利関係や登記状態を調べたうえ,不動産の相続による名義変更手続き(いわゆる相続登記と呼ばれる所有権移転等の登記)をします。
自宅の土地建物の生前贈与(生前相続)による所有権移転登記手続
将来の遺産相続や相続税の節税対策として自宅その他の不動産の名義変更をします。生前贈与として,子供や孫に名義変更したり,夫や妻に名義変更したりするには,法務局に所有権移転登記の申請をする必要があります。
預貯金の解約と払戻しの手続き
預貯金は各金融機関で決められた方式によって手続きしないといけません。書類がたくさんあります。金融機関の相続センター等から書類を取り寄せ,これに記入し,相続関係を証する戸籍類や遺産分割協議書とともに提出して手続きしますが,面倒なので依頼される方も多いです。
証券口座の相続申請と口座移管の手続き
預貯金と同じく,各証券会社等に相続申請をして書類を取り寄せ,こちら側で準備した書類とともに提出して手続きします。相続人がその証券会社に口座を開いていないときは,新規口座の開設をして,そこに向けて相続した商品を移管する手続きが必要です。
不動産の売却処分
相続不動産(住宅その他の土地や建物)が必要ないからとか,不動産を売って代金を相続人で分けたいとかという理由で,遺産相続した不動産の売却依頼をしていただくこともできます。司法書士は不動産に詳しいので,よりよい処分方法を提案したり,信用できる不動産仲介業者を紹介したりすることができます。
上記の相続手続一式をお任せいただく遺産整理業務
相続手続きの一式をまとめて全部司法書士にお任せいただけます。お客様の面倒や困ったをすべて当事務所がお引き受けいたします(もちろん依頼不要な手続きは省いていただいて結構です)。
その他よくご相談のあるもの(場合によっては税理士さんや専門家を紹介)
- 健康保険証を返して葬祭費等を請求したいがどうしたらいいか?
- 年金支給をとめて未支給年金等を請求するにはどうするのか?
- 会社に死亡退職届を出す(現役の場合)のはどうやるのか?
- 生命保険金(死亡保険金)の請求をするにはどうするか?
- ライフライン(電気,ガス,水道,携帯電話,固定電話,ネット回線)をとめたり名義変更をする方法や時期は?
- クレジットカード,会員カードやサービスの退会処理をするやり方が分からない
- 保険の切り替えをする(火災保険,自動車保険,生命保険等)のはどうするのか?
- 税務署に所得税の準確定申告をする必要があるのか?その手続きのやり方は?
- 税務署に相続税の申告と納税をする必要があるのか?どうやったらいいのか?自分でできるのか?
- 親の家を片づけて,遺品整理(処分)・不用品整理(処分)をしたいのだが大変、、、
など
Q4 司法書士事務所に連絡するのは少しこわいのですが,どんな雰囲気なのですか?
まったくそんなことありませんよ(笑)。心配無用です。明るい雰囲気です。事務所では,毎日スタッフと楽しく仕事をしています。お気軽に連絡してください。
なお,事務所は人通りの多い王寺駅前ロータリーにあり,
応接室は,窓が大きくて明るく,駅前が見下ろせます。
よって怖がったり構えたりしていただく必要は全然ありませんのでお気軽にお問い合わせください。
Q5 電話相談はしていますか?電話で費用の問い合わせができますか?
すみません、電話で法律相談は行っていません。詳しいお話をうかがったり、資料を見たりしないと間違ってしまうからです。間違ってしまうと、結局お客様にも迷惑をかけてしまいます。申し訳ありませんがご了承ください。
もっとも,当事務所では,「Zoom」のビデオ会議システムを利用してリモートでの法律相談や打ち合わせを行っています。来所が難しい方はこちらをご利用ください。
また,電話で,「費用がいくらくらいかかるか」という問い合わせをいただいても回答できません。費用の目安がお知りになりたければ,料金表(業務内容)のページをご覧ください。
詳しく相談をお聞きして「じっさいにやるべきこと」を確定しないと費用の計算ができませんので,お気軽にご相談の予約をしてください。相談をしたからといって依頼しないといけないことはありませんのでご安心ください。
Q6 メール相談はしていますか?
詳しく調べなくてもお返事できる一般的な内容であれば、メールでお問い合わせいただいても結構ですよ。是非、ご参考にしてください。ただし、お返事できない内容のときは、お返事できませんとお伝えします。
なお,当事務所では,「Zoom」のビデオ会議システムを利用してリモートでの法律相談や打ち合わせを行っています。来所が難しい方はこちらをご利用ください。
Q7 出張相談はやっていますか?費用はどうなりますか?
次のような仕組みで出張相談等をしています。
近畿圏の住宅や施設に出張
相談料3万円と交通費をいただいて出張相談をしています。なお、相談のあと手続を依頼していただく場合は、相談料は無料になります。
近畿圏以外の住宅や施設に出張
出張相談のみは行っていません。
ただし、パックサービス(「明徳司法書士事務所のお任せ遺産整理業務」及び「明徳司法書士事務所の生前安心パック」のご依頼をいただく場合には、ご面談や契約に出張させていただいています。パックサービスをご依頼いただいた場合は、契約後も、必要に応じてお客様のもとに出張いたします。
リモート相談について
なお,当事務所では,「Zoom」のビデオ会議システムを利用してリモートでの法律相談や打ち合わせを行っています。来所が難しい方はこちらをご利用ください。
Q8 事務所に相談に行くのに予約はいりますか?
来所によるご相談は、予約制になっています。司法書士は、法務局や裁判所に出張しますし、お客様のもとに出張することもあります。事務所にいるときも、スケジュールを組んで、書類の作成や資料の検討をしますので、いきなり来所いただいてもご相談に応じることは難しいです。ご面倒ですが、必ず予約していらしてください。
Q9 事務所に行くのにどんな資料を持っていけばいいですか?
どのようなご相談か、どのような手続を依頼していただくかによって、ご準備いただくものは変わります。ですので、来所のご予約の際に、持ってきていただくものをご案内しますので、それを準備してください。ご案内したものが準備できなくても、今あるものを前提にお話することができますので、気にせずにいらしてください。
せっかくですから少し例を挙げておきます。
遺産相続,生前贈与(生前相続),個人売買,財産分与などを理由に「不動産の名義変更」をしたいとき
- 権利書(権利証)や登記簿謄本
- 固定資産税の決定通知書(納付書)
権利書がご自宅などにあるはずですから探してみてください。立派な表紙がついた冊子のようなものであることが多いです。何か他の書類と一緒にまとめて保管されているなら,それらも分別せずに一切合財持ってきてください。
◎権利書(権利証)見本
あと,費用の計算につかいますので,最新の固定資産税の決定通知書を持ってきてください。市町村役場から毎年贈られてくる請求書の小冊子のことです。最新のものを紛失していたら,何年か前のものでもよいので,一番新しいものを持参ください。
公正証書遺言など「遺言書の作成」をしたいとき
遺言をする財産に関する資料を持ってきてください。以下のようなものです。
- 不動産の権利書(権利証)や登記簿謄本
- 不動産に関する固定資産税の決定通知書(納付書)
- 預貯金の通帳全部
- 株式等があれば証券会社から送られてくる取引報告書等,所有している商品が分かる書類
- その他の財産があれば,その財産の内容が分かる書類
※
繰り返しますが,初回の相談時には,上記のような資料のご準備は必須ではありません。ご案内したものが準備できなくても、今あるものを前提にお話することができますので、気にせずに事務所に連絡して相談にいらしてください。
※
これらの資料だけで手続きができるわけではありません。あくまでご相談時にあるとよい資料です。じっさいに不動産の名義変更や遺言書の作成等をしていくときは,上記のほか,以下のような書類等が必要になります。もっとも,ケースバイケースで必要書類が変わりますし(誰にについて,どんなものがいるか,が変わる),書類に有効期限もあることから,相談の結果正式に手続きを進めることになった際にご案内させていただきます。
- 戸籍謄本
- 住民票や戸籍附票
- 印鑑証明書
- 実印
- 身分証明書
など
Q10 一度も事務所に行かないで手続できますか?
司法書士と一度も会わずに手続できるものと、そうでないものがありますので、事務所にご連絡いただく際に確認してください。
当事務所では,「Zoom」のビデオ会議システムを利用してリモートでの法律相談や打ち合わせを行っています。来所が難しい方はこちらをご利用ください。
Q11 相談の流れはどうなりますか?
相談の流れのページに詳しく記載しましたのでこちらをご覧ください。
だいたいの流れは次のとおりです。
- お客様から当事務所に連絡して相談の予約
- 予約日時に事務所で相談 → 司法書士より提案
- お客様において,司法書士の提案を踏まえて考える
- お客様から当事務所に連絡して契約日時を決める(依頼する場合)
- 契約日時に事務所で正式依頼
- 司法書士が手続きに着手
なお,当事務所では,「Zoom」のビデオ会議システムを利用してリモートでの法律相談や打ち合わせを行っています。来所が難しい方はこちらをご利用ください。
Q12 相談したら手続を依頼しないといけないんですか?
そんなことはありません。まず相談してもらって、手続の内容と、費用に納得がいったら依頼してください。押し売りはいたしません。
Q13 相談した内容は秘密にしてもらえるのですか?心配です
司法書士には法律等で守秘義務が課せられていますので、ご相談の内容のみならず、ご相談があったことを含めて、一切他人に漏らすことはありません。家族にもいいません。司法書士をやめた後も守秘義務は続きます。この守秘義務があって、はじめてお客様に詳しいお話をしていただけるのです。ご安心ください。
(秘密保持の義務)
司法書士法24条
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。(秘密保持等の義務)
司法書士倫理10条
司法書士は、正当な事由のある場合を除き、職務上知り得た秘密を保持しなければならず、また利用してはならない。司法書士でなくなった後も同様とする。
2 司法書士は、その事務に従事する者に対し、正当な事由のある場合を除き、その者が
職務上知り得た秘密を保持させなければならず、また利用させてはならない。
Q14 いつも司法書士本人が相談にのってくれるのですか?
当然です(笑)。どんな相談の場合でも、司法書士が責任をもって、直接ご相談して回答します。
なお,仕事を依頼していただいた場合,事務的なことは,司法書士の指揮監督のもと,スタッフが対応させていただくことがあります(重要な業務上の判断はすべて司法書士が行います)。
Q15 司法書士個人の携帯電話の番号などを教えてもらえますか?
お仕事を依頼いただいた場合は、司法書士の連絡先をお伝えします。いつでも直接連絡してください。
Q16 手続を依頼してから、司法書士に連絡がつかなかったりしませんか?
そんなことはありません。事務所に連絡いただいた場合は、業務時間内であれば、必ず2時間以内にお返事します。司法書士個人の連絡先もお伝えしますので安心してください。
Q17 手続をどこの事務所に依頼するか迷っているんですが、明徳司法書士事務所のポリシーを教えてください。
はい。明徳司法書士事務所の「明徳」とは、中国の古典に出てくる言葉で、「人間として(天命にしたがって)正しい行いをする」というほどの意味です。よって、当事務所は、「やるべきことをやる、まっとうな仕事をする事務所」だと思ってください。
なお、当事務所は、事件処理に関して、お客様に7つのお約束をします。
- 明るく,楽しく,気持ちの良い接客対応をします
- ご連絡をいただいたら,必ず2時間以内にお返事します(営業時間外の場合は,翌営業日の始業より2時間以内)
- お話をしっかり聞いて,ご相談の内容(趣旨や解決すべき課題)を確実に受け止めます
- ご質問には正直にお答えします(できる,できない,分からない)
- 手続きの方針を,誰にでも分かるように説明します
- 費用のこと,お金のことを,事前に説明して,納得のうえで手続きを進めます
- 手続きの進み具合を,明確に報告します
事務所のご紹介のページもご覧ください。
Q18 司法書士はかたい性格ですか?仕事以外の話はしないのですか?
やわらかい性格です(笑)。事務所のスタッフはみんな明るくて楽しい性格です。ただし、仕事になると、まじめで、細かいことを気にします。
ちなみに、司法書士は話好きで雑談をしたくて仕方ないのですが、自分から話し出すと職業的に変なので、お客様が切り出すのを待っています(笑)。
Q19 司法書士以外にはどんなスタッフが働いていますか?
はい。現在以下のようなスタッフが働いています。とても信頼できるスタッフです。
黒田浩子(くろだひろこ)
略歴)
大阪府堺市出身
平成16年 関西大学法学部卒業
同年 司法書士事務所勤務(大阪) を経て当事務所入所
中尾知子(なかおともこ)
略歴)
兵庫県三田市出身
平成12年 甲南大学経営学部卒業
同年 東証一部メーカー勤務(大阪) を経て当事務所入所
Q20 司法書士が不在のときは誰に要件を伝えればいいですか?
はい。司法書士が不在のときは,事務局の黒田浩子(くろだひろこ)まで要件をお伝えください。同人が分かることであれば即時に回答します。分からないことは,すぐに司法書士と連絡をとって回答をします。
なお,黒田は法律知識と実務経験が豊富なので,たいがいのお話は正確に理解して対応することができます。ご安心ください。
黒田浩子(くろだひろこ)
Q21 営業時間を教えてください
はい。当事務所の営業日と営業時間は次のとおりです。
- 平日の午前9時00分から18時00分まで
- 土曜日,日曜日,祝日は休日
※
- 平日の早朝や夜間であっても,通常は,事前予約により,対応可能です
- 土曜日,日曜日,祝日であっても,平日の営業時間内にご予約をいただくことにより,対応可能な場合があります
- なお,当事務所では,「Zoom」のビデオ会議システムを利用してリモートでの法律相談や打ち合わせを行っています。来所が難しい方はこちらをご利用ください。
Q22 仕事が忙しく,土曜日,日曜日,祝日しか事務所に相談に行けないのですが
そのような方は,お気軽に事務所にご連絡ください。土曜日,日曜日,祝日であっても,事前にご連絡をいただければ,事務所に出られる日を調整いたします。
特に予定のない日は事務所に出ていることも多いですから,休日であってもお気遣いなくご連絡ください(なるべく余裕をもって連絡をお願いします)。
なお,当事務所では,「Zoom」のビデオ会議システムを利用してリモートでの法律相談や打ち合わせを行っています。来所が難しい方はこちらをご利用ください。
Q23 駐車場はありますか?
事務所にご相談に来ていただく際の駐車場ですね。
事務所は王寺駅駅前すぐ(JR王寺駅南側ロータリーに面す)の商業地なので事務所専用の無料駐車場はありません。
ただし,周辺にコインパーキングがたくさんありますので,そちらをご利用いただいています。
◎事務所の場所
以下,駐車場(コインパーキング)のご紹介をさせていただきます。
- 一番近いのは,駅前ロータリーから見て事務所ビルの真裏(事務所ビルの東側に隣接)の駐車場 タイムズ王寺駅前第8 駐車場です。三井住友銀行大和王寺支店との提携があります。
- 広いほうがよろしければ,その東側奥の タイムズ王寺駅前第3 駐車場がよいです。同じく三井住友銀行大和王寺支店のほか,スーパーヤオヒコ王寺駅前店との提携があります。
- 事務所の西側だと,事務所前の橋を挟んで タイムズ王寺駅前 駐車場があります。こちらも三井住友銀行のほか,駅前ロータリーの商業施設ル・カーラとの提携があります。
- 町営王寺駅南駐車場 もあります。ちょっとだけ歩きますが広いです。
その他王寺駅付近,事務所付近にもたくさん駐車場がありますので,以下の地図をご覧になりご希望のところを利用してください。
◎駐車場の場所
参考)
Q24 親や祖父母など高齢者を連れて行って大丈夫ですか?車椅子は入れますか?
はい問題ありません。当事務所は遺産相続や遺言書作成などをメインに取り扱っていますので,そういうことは日常的です。心配無用です。
- 事務所ビル真裏や近隣にはたくさん駐車場があります。
- 事務所ビルは駅前ロータリーに面しておりすぐ入口に入れます。
- 事務所ビルにはエレベーターがあります。また,エレベーターはビルの入口入ってすぐ右にあります。
- 事務所はビルの3階です。エレベーターを降りてすぐの部屋です。
- 応接室は比較的広いので車椅子でいらしていただいても問題ありません。また何名かでいらしていただいても椅子をご用意できます。
Q25 小さい子供や赤ちゃんを連れて行っても大丈夫ですか?
はい。まったく問題ありません。よくお子さんを連れて相談に来られる方がいらっしゃいます。ちなみに司法書士は子供が大好きなので,お子さんをお連れいただいたからといって機嫌が悪くなることはありません(笑)。
もしお腹がすいたりしてお子さんの気分が悪くなり,ご相談ができないような状況になれば,ご家族が近隣に連れ出したり,一旦相談を中断してご相談者と一緒に外に出ていただいても問題ありません。事務所は駅前なので,スーパーやドーナツ屋さんなど,いろいろありますよ。
Q26 遠方からの依頼は受け付けていますか?
はい。可能な限りご遠方の方の事件も受け付けています。
ご相談やご依頼をいただく事件(仕事)の種類によって,お手伝いできるものとできないものがありますので,どうぞお気軽に問い合わせをしてください。
具体例
遺産相続の手続き,遺言書の作成,不動産の相続登記などの場合
遠方からの依頼を受けられるか
遺産相続に関係する事件については,なるべく司法書士等依頼する専門家の顔や事務所が明らかで,今後も継続して付き合っていける地元の専門家に依頼するのが望ましいです。
とはいえ,お住まいの地域に信頼できる専門家がいなかったり,知合いがいなかったりして,誰に依頼していいかよく分からないことも多いです。
なので,もしこのWEBサイトを見ていただいて,是非当事務所に相談したいという方がいらっしゃれば,可能な限り遠方の方の事件にも対応をさせていただきます。当事務所が依頼を受ける場合は,一度日程調整をして事務所に来ていただくか,それが難しければ司法書士がお客様のところに出張して,一度はお会いしたうえで手続きをすすめるようにします。
いずれにしても,手続が可能かどうかは司法書士に聞いてみないと分からないことなので,お気軽に連絡をいただければと思います。相談は無料です。
リモート相談について
なお,当事務所では,「Zoom」のビデオ会議システムを利用してリモートでの法律相談や打ち合わせを行っています。来所が難しい方はこちらをご利用ください。
Q27 WEBサイト(ホームページ)からの依頼は多いですか?
はい。比較的多くのお客様がWEBサイトを見て相談に来られます。正確ではありませんが,事務所の仕事のうち,約半分程度がWEBサイトを見て問い合わせをしていただいたお客様です(あと半分はご紹介です)。
当事務所は平成14年の開所以来だいたいこのような割合で新規のお仕事をお受けしています。なので,初めての方でも安心して問い合わせいただけます。
Q28 事務所に新規相談の連絡をするときのポイントはありますか?
次ようなことを準備してご連絡いただければ話が早いと思います。
- 要するに何がしたいのか 又は 何が分からないのか
- 相談に来ていただける日時の候補をいくつか
- 連絡先電話番号
1.について
理由や動機は必要に応じてお会いしたときにお聞きしますので最初は結構です。
2.について
来ていただくことになればすぐに予定調整できるからです。
3.について
ご予約を入れるときに念のために連絡先をお伺いします。
Q29 電車で相談に行きたいのですが,事務所は駅(王寺駅)から近いですか?駅からの行き方を教えてください
はい近いです。事務所は王寺駅南側ロータリーに面しているので駅前すぐ(王寺駅付近)です。
王寺駅の リーベル王寺 や SEIYU王寺店 の反対側が南側です(SEIYUは北側)。南側には橋があるので,その橋を渡って階段を降りたらロータリーの向こう側正面に見えるビルの3階です。「裁判・登記 明徳事務所」と赤い看板が出ていますのですぐ分かります。
◎JR王寺駅改札を南に行く(改札から続く橋を渡る)
◎階段を下りると正面に茶色いビル(喜泉ビル)が見える
◎そのビルの3階が事務所
なお,いわゆる王寺駅には,次の三つの駅があり,一か所にかたまって隣接しています。
- JR西日本 関西本線 王寺駅
- 近畿日本鉄道 生駒線 王寺駅
- 同 田原本線 新王寺駅
メインのJR王寺駅は大変便利で,大阪方面はJR天王寺駅から快速で17分ほど(JR大阪駅やJR難波駅からも直通あり),奈良方面はJR奈良駅から15分ほどです。乗り換えなしです。
また,近鉄を利用すると,生駒駅からも乗り換えなしで来られますし,田原本や橿原市の八木駅方面からもアクセスできます。
念のために周辺地図と王寺駅からの経路(徒歩)を載せておきますのでご覧ください。
◎JR王寺駅改札から事務所まで(徒歩4分)
Q30 仕事を依頼したら費用はいつ支払うのですか?
はい。依頼していただく手続きの種類によって異なります。次のようなケースがあります。
もめごとではない法律上の手続き(遺産相続処理や不動産の名義変更,裁判所への「申立書等」の提出)
だいたいは,契約後,費用をお支払いただかずに手続きを進めます。そのうえで,,,
- 裁判所や法務局や銀行などに,手続きの本申請を提出する直前にお支払いただくケースと,
- 手続きが全部終わってからお支払いいただくケースがあります。
もめごとの解決等(示談交渉や,裁判所への「訴状等」の提出)
だいたいは,契約時にいくらかお支払いをいただいてから手続きを進めます。
- 契約時には,着手金として,一定額のお金を支払っていただきます。
- 手続きが完了し,「お客様に経済的な利益があった場合に限り」,そこから一定額の報酬金を支払っていただきます。
なお,当事務所が専門的に扱っている遺産相続関係の仕事の多くは上記 1. に該当しますので,費用は基本的に「後払い」になります。
Q31 税理士さんや弁護士さんを紹介してもらうことはできますか?
はい,できます。
遺産相続など,当事務所がお手伝いをしている手続きの中で,必要性とご要望があれば,税理士さんをご紹介したり弁護士さんをご紹介したりすることができます。相続税の試算や申告が必要になったり,予想外に遺産分割が揉めたりした場合です。
また,一度お仕事をさせていただいたりして,司法書士がよく存じている方の場合,依頼とは直接関係なくても,税理士さんや弁護士さんをご紹介できます。
ただし,司法書士がよく存じない方から,税理士さんや弁護士さんの紹介「だけ」を依頼されてもお受けできません。よく存じ上げない方を紹介することは,場合によっては,税理士さんや弁護士さんに失礼になるからです。ご理解ください。
Q32 司法書士は特定の政党や政治団体に所属していますか?考え方を押し付けられませんか?
それは心配ありません(笑)。
司法書士は特定の政党や政治団体に所属していません。また,保守やリベラルといった特定の政治思想や社会思想の枠組みで物事を考えません。
なので
- このような考え方の人の依頼は受けない,などということはありませんし,
- このような考え方で行くべきだ,などと仕事に直接関係ない思想を押し付けることはありません。
つまり
どのような考えの人に来ていただいても問題ありません。
もっとも
政治や思想の話は好きですので,これを避ける趣旨ではありません。何でもお話ください(笑)。
Q33 事務所に相談をするのは「はっきり決まってから」のほうがいいですか?
いいえ,今後やっていかないといけないことや,分からないことが出てきたら,なるべく早めにご相談いただくのがよいです。
はっきり決まってからでは遅いことがあります。
なぜなら,相談した結果違う考えになっても,他人様との関係や,手続の期限等の問題で,やり直しがきかないことがあるからです。ご自身の独断で,やってはいけない行為をしてしまったり,不要な準備行為を頑張ってしまったり,また逆にやっておかないといけない行為をやらずに過ごしたりするおそれがあるということです。
なので,何か課題を見つけたら,なるだけ早期に専門家に相談して,まずもって正確な知識を仕入れ,これにもとづいてご自身の考えを整理して,ゆっくりと準備しておくのが望ましいです。
また,当事務所は,お客様の相談をお聞きしたら,相談後に簡単な記録を残して保存しますので,その後やるべきことが決まってお客様から連絡をいただいた際,話が早く進むという利点もあります。
なお,当事務所は,いつもWEBサイト(ホームページ)を見たお客様から同様の相談を受けているのでお気遣いは要りません。
遺産相続等の法律相談それ自体は無料ですのでお気軽にどうぞ。
Q34 値引きはできますか?
司法書士の手数料等は,基本的には,以下料金表(業務内容)のページに記載のとおりですが,個別の事情により変更させていただくことがあります。
いずれにしろ,ご相談の際に料金の概算を行い,ご納得いただいたうえで契約して手続きを進めています。不動産や遺産相続等の相談そのものは無料ですから,お気軽にお問い合わせいただければと思います。
Q35 営業エリア・業務地域を教えてください
はい。営業エリアについて地域ごとに説明します。ここでいう地域は,ご相談やご依頼の窓口となるお客様の住所のことです。ただし,末尾にも記載のとおり,手続きの対象となる方のご住所がこのエリア内にある,又は手続きの対象となる不動産物件その他の財産の所在地がこのエリアにあるといった方も同様にご参考になさってください。
前提として
相続関係のお仕事
以下のエリアは,原則として,遺産相続,遺言書の作成,不動産の相続登記(名義変更,名義書換),預貯金や株式等の遺産整理,生前贈与(生前相続)等,遺産相続関連業務を前提として記載たものとご理解ください。
当事務所は司法書士業務全般を行いますが,特に住宅その他の土地建物の相続登記(名義変更,名義書換)や預貯金や株式の一括相続処理をする遺産整理業務のほか公正証書遺言の作成など,遺産相続関係の業務(※)に力を入れて専門的にノウハウを蓄積しています。なので,業務エリアについては,遺産相続関連業務を前提として以下ご説明します。
※遺産相続関連業務がどんなものかについては末尾をご覧ください。
それ以外のお仕事
もっとも,遺産相続以外の司法書士業務も,基本的に同様にお考えください。営業エリアに該当するかどうか分からなければ,事務所にお気軽にご確認くださいませ。
もっともご依頼が多い地域
ご相談やご依頼が多いのは,奈良県北葛城郡王寺町,河合町,上牧町,広陵町,生駒郡三郷町,斑鳩町(いかるが),平群町(へぐり),安堵町(あんど)などの王寺町近隣や王寺町付近の市町村です。
当事務所は王寺町のJR王寺駅前にあります。王寺町は西和地域(北葛城郡・生駒郡)の中核地域であって,JR王寺駅は地域のターミナル駅です。なので,場所柄,北葛城郡や生駒郡の周辺市町村(※)からの相談・依頼が最も多いです。
周辺市町村の方は王寺駅を利用して通勤等で大阪へ出られたり,王寺駅前の商業施設や王寺駅経由で大阪天王寺でお買い物をされる方も多いので,王寺駅前や王寺駅付近に来られることが比較的多く,馴染みがあるからだと思います。
以下のような新興住宅地からも多くご依頼をいただいています。
王寺町 | 【王寺美しヶ丘ニュータウン】【天平台】【青松園】【緑ヶ丘】【王寺スカイヒルズ】 明神・太子,本町,畠田,南元町など |
河合町 | 【西大和ニュータウン】 星和台・中山台・広瀬台・高塚台・久美ヶ丘,西山台,泉台など |
上牧町 | 【西大和ニュータウン】 片岡台・桜ヶ丘,滝川台,服部台,米山台など |
三郷町 | 立野,勢野,城山台,美松ヶ丘,信貴ヶ丘,夕陽ヶ丘,三室,竜田川など |
斑鳩町 | 龍田,稲葉,服部,法隆寺,興留など |
平群町 | 春日丘,初香台,光ヶ丘,若葉台,椿台,緑ヶ丘,菊美台など |
安堵町 | かしの木台,西安堵,東安堵など |
三郷町や河合町,上牧町といった周辺市町村からは,王寺駅前までバスが出ていたり,車でのアクセスもいいので,何かしら用事のあるついでに事務所に寄っていただくこともでき,便利にご利用いただけます(三郷町や河合町や上牧町からは徒歩や自転車で来られる方も多いです)。
※遺産相続(遺産整理)や相続登記,遺言書作成のご相談やご依頼が一番多い地域
1.奈良県北葛城郡
王寺町(おうじ)
河合町(かわい)
上牧町(かんまき)
広陵町(こうりょう)
2.奈良県生駒郡
三郷町(さんごう)
斑鳩町(いかるが)
平群町(へぐり)
安堵町(あんど)
◎明徳司法書士事務所周辺地図(王寺駅周辺)
◎JR王寺駅改札
◎JR王寺駅駅前風景(南側ロータリー)
◎事務所が入っているテナント喜泉ビル(駅前ロータリーに面す)
◎ビル3階に看板 「裁判・登記 明徳事務所」
◎明徳司法書士事務所の応接室
次にご相談やご依頼が多い地域
奈良県香芝市,大和高田市,葛城市,大和郡山市,生駒市からもよくご相談やご依頼があります。
北葛城郡に隣接する奈良県香芝市のほか,生駒郡に隣接する大和郡山市や生駒市,ほか大和高田市や葛城市等王寺町周辺市からは,王寺町隣接・付近の市町村の次によくご相談・ご依頼があります。とりわけ香芝市からは国道168号線を北に登るとすぐ王寺駅前につきますのでアクセスがよいです。広陵町,上牧町,河合町方面を経由して王寺駅前にアクセスすることも容易ですので宜しいかと思います。
例えば香芝市では,
真美ケ丘ニュータウン | 真美ケ丘,西真美,馬見,葛城台など |
旭ヶ丘ニュータウン | 旭ヶ丘 |
白鳳台ニュータウン | 白鳳台 |
関屋住宅地 | 関屋北,祇園荘,青葉台 |
オークヒルズ高山台 ウィングヒルズ高山台 |
高山台 |
のような住宅地からよく問い合わせやご相談をいただいています。
大阪など関西一円からもOK
その他,大阪市内,大阪府内,関西圏の以下の地域くらいまでなら距離的に問題なく対応できます。
- 東は三重県伊賀市,名張市くらいまで
- 西は神戸市,兵庫県三田市くらいまで
- 南は大阪府泉佐野市くらいまで
- 北は京都市,滋賀県大津市,草津市くらいまで
当事務所から以上の市町村までの所要時間は,自動車で,およそ1時間30分までです。なので,お仕事をお受けするのにそれほど差し支えはありません。
遠方の方へ
遠方の方のご依頼も,業務内容と,お客様との話し合い次第で,対応が可能です。
物件がエリア内にある!
土地や建物その他の遺産が王寺町,河合町,上牧町,三郷町など周辺市町村にある方。
亡くなった方が周辺にお住まいであった等の事情により,王寺町の周辺市町村に不動産その他の財産や遺産がある方のご相談やご依頼には優先して対応させていただきます。
関係者がエリアにいる!
成年後見開始の申立てにおける「ご本人」や,各種の財産管理人選任の申立てにおける「ご本人」,その他「手続きの対象となる方」のご住所が,王寺町,河合町,上牧町,三郷町など周辺市町村にある方。
このような事件については,ご相談やご依頼をいただく方のご住所が遠方であっても大丈夫です。遠慮なく問い合わせください。
その他の方
遺産相続関連の業務の中には,それほど何回もお客様と面談しなくてもお受けして処理することができる仕事(※)があります。つまりそういったケースでは遠方からのご依頼が可能です。
遠方にお住まいの方からご相談やご依頼があった場合,一度お客様に事務所に足を運んでいただくか,又は司法書士がお客様のもとに出張してお会いし,よく相談したたうえで,業務依頼の契約をさせていただきます。その後の手続きは,電話,メール等で連絡をとり,郵便やインターネットを利用して進めます。
依頼していただける種類の仕事かどうかすぐにお答えしますので,遠方の方もお気軽にメール等でご相談ください。
※
- 遺産整理業務(不動産のほか,預貯金や証券口座の解約・名義変更等の一括処理)
- 不動産(住宅や土地建物)の相続登記(名義変更)や,生前贈与(生前相続)の登記
- 遺言公正証書の作成
- 自筆の遺言書の作成
- 家庭裁判所への相続放棄の申述
- 家庭裁判所への遺産分割調停の申立て
- 家庭裁判所への相続財産管理人や不在者財産管理人選任の申立て
- 家庭裁判所への成年後見開始の申立て
など
まとめ
問題なくご相談やご依頼をいただける地域
1.奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町にお住まいのお客様
2.奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町(いかるが),平群町(へぐり),安堵町(あんど)にお住まいのお客様
3.奈良県香芝市,大和高田市,葛城市,大和郡山市,生駒市にお住まいのお客様
4.大阪市内,大阪府内,その他関西圏・近畿圏のうち
- 東は三重県伊賀市,名張市くらいまで
- 西は神戸市,兵庫県三田市くらいまで
- 南は大阪府泉佐野市くらいまで
- 北は京都市,滋賀県大津市,草津市くらいまで
以上の地域にお住まいのお客様又は以上の地域に「手続きの対象物件」や「手続きの対象となる方」が所在するお客様
事前に対応可能か確認させていただく地域
1.上記より離れた関西圏・近畿圏にお住まいのお客様
2.国内のその他地域にお住まいのお客様
※遺産相続関連業務
遺産相続関連業務のうち,よく手続きの相談・依頼のあるもの
自筆証書遺言(自分で書く遺言書)の作成
お客様がご自分で遺言書を書かれる際に,法的に遺言書の要件を備え,かつ紛争予防に役立ち,さらに円滑に遺言書の執行ができるような遺言書文案をご用意します。
公正証書遺言の作成
公証人役場で作成する遺言公正証書の作成の手続きを代行するとともに,事務所で証人2名をご用意し,お客様の負担を軽減します。文案の作成段階からご相談いただけます。
任意後見契約や民事信託(家族信託)を使った認知症対策
お客様が将来認知症等により判断能力がなくなったときに任意に指定する親族等に財産管理をしてもらうための任意後見契約公正証書作成の手続きを代行します。その他,民事信託(家族信託)に関するコンサルティングを行い,契約公正証書の作成や,不動産の信託登記等のお手伝いをします。
相続人の確定作業と相続関係説明図の作成
戸籍,除籍,原戸籍,戸籍附票等を請求して法定相続人を確定します。
家庭裁判所への相続放棄申述書の作成
相続を放棄する相続人がいる場合は家庭裁判所に書類を出してその旨申述する必要があります。
遺産分割協議書の作成
遺産の分け方について共同相続人で話合いをし合意していただいた内容を文書化します。遺産分割協議書に必要事項を記載し相続人全員が実印を押します。この書類は遺産相続の手続きに不可欠なものとなります。
遺産分割調停申立書の作成
遺産分けについて相続人で揉めたら仕方がないので裁判所の手助けを求めます。そうしないと前にすすまないからです。遺産分割調停は申立書を家庭裁判所に提出して開始します。
不在者財産管理人選任,特別代理人選任,成年後見開始の各申立書の作成
いろんな事情から,相続人で遺産分割協議ができないときは,各種の裁判所提出書類の作成をして家庭裁判所に申請しないといけません。また,法定相続人が一人もいないときは,相続財産を管理する相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。また,直ちに遺産相続と関係しない成年後見の申立てもお手伝いいたします。
遺産調査を含めた不動産の相続登記手続
法務局や市町村役場で不動産の権利関係や登記状態を調べたうえ,不動産の相続による名義変更手続き(いわゆる相続登記と呼ばれる所有権移転等の登記)をします。
自宅の土地建物の生前贈与(生前相続)による所有権移転登記手続
将来の遺産相続や相続税の節税対策として自宅その他の不動産の名義変更をします。生前贈与として,子供や孫に名義変更したり,夫や妻に名義変更したりするには,法務局に所有権移転登記の申請をする必要があります。
預貯金の解約と払戻しの手続き
預貯金は各金融機関で決められた方式によって手続きしないといけません。書類がたくさんあります。金融機関の相続センター等から書類を取り寄せ,これに記入し,相続関係を証する戸籍類や遺産分割協議書とともに提出して手続きしますが,面倒なので依頼される方も多いです。
証券口座の相続申請と口座移管の手続き
預貯金と同じく,各証券会社等に相続申請をして書類を取り寄せ,こちら側で準備した書類とともに提出して手続きします。相続人がその証券会社に口座を開いていないときは,新規口座の開設をして,そこに向けて相続した商品を移管する手続きが必要です。
不動産の売却処分
相続不動産(住宅その他の土地や建物)が必要ないからとか,不動産を売って代金を相続人で分けたいとかという理由で,遺産相続した不動産の売却依頼をしていただくこともできます。司法書士は不動産に詳しいので,よりよい処分方法を提案したり,信用できる不動産仲介業者を紹介したりすることができます。
上記の相続手続一式をお任せいただく遺産整理業務
相続手続きの一式をまとめて全部司法書士にお任せいただけます。お客様の面倒や困ったをすべて当事務所がお引き受けいたします(もちろん依頼不要な手続きは省いていただいて結構です)。
その他よくご相談のあるもの(場合によっては税理士さんや専門家を紹介)
- 健康保険証を返して葬祭費等を請求する方法
- 年金支給をとめて未支給年金等を請求する方法
- 会社に死亡退職届を出す(現役の場合)方法
- 生命保険金(死亡保険金)の請求をする方法
- ライフライン(電気,ガス,水道,携帯電話,固定電話,ネット回線)をとめたり名義変更をしたりする方法
- クレジットカード,会員カードやサービスの退会処理をする方法
- 保険の切り替えをする(火災保険,自動車保険,生命保険等)方法
- 税務署に所得税の準確定申告をする必要があるのか?及びその書類作成や手続きの方法
- 税務署に相続税の申告と納税をする必要があるのか?及びその書類作成や手続きの方法
- 親の家を片づけて,遺品整理(処分)・不用品整理(処分)をする方法
など
Q36 訴訟や裁判所関係の業務はやっていますか?相続放棄や成年後見の申立てはできますか?簡裁代理権の認定司法書士ですか?
- 訴訟や裁判所関係の業務を取り扱っています。
- 相続放棄申述や成年後見の申立てができます。
- 簡裁代理権を持つ認定司法書士です。
以下,もう少し詳しく説明しておきます。少し言葉が難しいですが我慢してください(笑)。
明徳司法書士事務所は遺産相続専門の,相続を得意分野とする司法書士事務所ですが,裁判関係の業務も行っています。遺産相続に関係した裁判関係の業務を行うほか,遺産相続とは関係のない裁判業務を行うこともあります。
明徳司法書士事務所の司法書士は,法務大臣から認定を受けたいわゆる簡裁代理権等の認定司法書士です(簡裁訴訟代理関係業務認定115045号)。
司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定
法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。 簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。認定の基準等については,【こちら】をご覧ください。
なお,司法書士は,簡裁代理権の認定を取っていなくても,裁判所に提出する「書類の作成」だけなら,その全員が行えます。裁判所の管轄に制限はありませんので,司法書士である限り,すべての裁判所に提出する,すべの裁判書類の作成をする法的権限があります。
そして,簡裁代理権の認定を取っている司法書士は,これに加えて,一部の少額の紛争について,「訴訟の代理」や,訴訟外で「示談交渉の代理」をする権限を持っています。つまり,書類作成だけではなく,代理人としてお客様に変わって行為する権限を持っているわけです。
(業務)
司法書士法3条1項
司法書士は,この法律の定めるところにより,他人の依頼を受けて,次に掲げる事務を行うことを業とする。
1~3号略
4号
裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5号以下略
さて,明徳司法書士事務所に相談・依頼いただける裁判関係の書類の作成や手続きは以下に記載のとおりです。ずらずら~っと書いておきますので,当てはまるものはないかご確認ください。
明徳司法書士事務所では,訴訟その他の裁判手続について,随時無料法律相談を行っていますので,お困りごとがありましたらお気軽に無料法律相談をお申込みください。
簡易裁判所でする訴訟等(民事訴訟法,民事調停法等による)
明徳司法書士事務所の司法書士は簡裁代理認定を持っていますので,簡易裁判所でする訴訟,和解,調停等について,司法書士がお客様を代理して,弁護士と同様の訴訟行為をすることができます(司法書士法3条6号,7号及び同条2項)。つまり,この限りにおいて,司法書士は,お客様から紛争解決業務のいっさいをお任せいただくことができます。
簡易裁判所ですることができる訴訟等は,比較的金額の小さい,日常生活に関係する法的紛争がメインです。訴額140万円(元金)までの事件が対象なので請求額が少額の訴訟等になります。ちなみに,法律用語で「少額訴訟」というと,これまた簡易裁判所ですることができる特定の訴訟手続のことを指します。金額60万円以下の金銭請求であって,証拠調べなど含め原則1回の期日で終了できる事件を対象にする特別な訴訟手続です。
簡易裁判所で争われる事件,つまり司法書士に頼んで簡易裁判所で紛争を解決できる案件の例として次ようなものがあります。
- 物を売ったのにお金を払ってくれない(売買代金請求)
- WEBサイト(ホームページ)を制作して納品したのに代金を払ってくれない(業務委託契約(委任)による報酬請求又は請負代金請求)
- ネットで商品を買ったのに送ってくれない(売買契約による目的物引渡請求)
- お金を貸したのに返してくれない(消費貸借契約による貸金返還請求)
- 賃貸マンション(アパート)の家賃を支払ってくれない(賃貸借契約による賃料請求)
- 賃貸マンション(アパート)を退去したが敷金を返してくれない(敷金返還請求)
- その他契約どおりにしてくれない(債務不履行による損害賠償請求や契約の法定解除)
- 契約が無効,取消し,解除になったのにもとに戻してくれない(不当利得返還請求)
- 違法行為により精神的に傷ついた,実損害があった(不法行為による損害賠償請求(慰謝料請求))
などなど
地方裁判所等でする訴訟等(民事訴訟法,人事訴訟法,破産法その他による)
地方裁判所等でする訴訟等については,司法書士は,裁判所に提出する書類の作成権限(司法書士法3条4号)を用いて,お客様の裁判手続を助けます。司法書士は,裁判所の管轄を問わず,あらゆる裁判書類を,お客様に代わって作成することができます。地方裁判所等に提出する書類とは次のようなものです。
訴訟を提起し,追行するための書類
- 訴状(請求の趣旨と原因を明らかにして,裁判所に訴訟手続の開始を求める書類です)
- 答弁書(被告が口頭弁論に提出する第1回目の準備書面のことです。毎回の口頭弁論は事前に書面で準備しなければいけません)
- 準備書面(原告や被告が2回目以降に裁判所に提出する書類で,これにより口頭弁論を準備します)
など
その他裁判所に決定をもらうための書類
- 自己破産の申立書(裁判所に破産手続開始の決定をしてもらうための申請書その他の書類です)
- 個人再生の申立書(裁判所に再生手続開始の決定をしてもらうための申請書その他の書類です)
など
強制執行等の手続き(民事執行法による)
裁判所の判決,和解調書,調停調書や,公正証書等を持っているが,相手方が債務の履行をしないときは,相手方の持っている財産に強制執行をします。この強制執行をするには,判決等の債務名義を添付して,裁判所に強制執行の申請をしなければいけません。申請は,申立書という書類を出して行います。また,不動産の抵当権の債務者が債務を約束どおり支払わないときは,抵当権を実行して競売をしてもらいます。これも書類を書いて裁判所に申請しないといけません。司法書士は,以下のような執行関係の書類を書いて,裁判所に手続きの開始を申請します。
強制執行の手続き
- 不動産の強制競売の申立書(債務者の所有不動産を差し押さえ,強制的に売却して,代金から債権回収します
- 債権差押命令の申立書(債務者の持っている第三債務者への債権を差し押さえ,直接取り立てたりして回収します)
- 動産競売の開始許可申立書(債務者の所有する動産を差し押さえて競売し,代金から回収します。)
など
担保を実行する手続き(担保権実行)
- 担保不動産の競売申立書(債務者の所有不動産にあらかじめ設定登記した抵当権や根抵当権にもとづいて,速やかに不動産を競売し,代金でもって債権回収します)
紛争の相手方の財産を確保する保全の手続き(民事保全法による)
これから訴訟等をするのに,それが終わるまでに債務者が財産を他人に譲ってしまったりするとやっかいです。なので,事前に債務者の財産をロックしておくことができます。これを民事保全の手続きといいます。民事保全の手続きをするには,まず裁判所に申請して保全命令という決定をもらい,これをもって保全執行という執行行為をしないといけません。司法書士は,これら手続きの申請書類を書いてお手伝いします。
金銭債権を保全するとき
- 不動産の仮差押命令申立書(債務者の所有不動産に仮差押の登記を入れてロックします)
- 債権の仮差押命令申立書(債務者の持っている請求権を仮差押して,債務者への支払いを止めさせます)
- 動産の仮差押命令申立書(債務者のもとにある動産を裁判所の執行官が確保します)
など
物の引渡し請求権等を保全するとき
- 占有移転禁止の仮処分命令申立書(執行予定の不動産について,債務者が第三者に占有させたりするのを禁止します)
- 処分禁止の仮処分命令申立書(執行予定の不動産について,債務者が第三者に所有権移転するのを禁止し,第三者に係争物件である旨の警告をします)
など
まだ続きますよ~
家庭裁判所の手続きです。
家庭裁判所への各種の申立て(家事事件手続法による)
家庭裁判所は文字通り家庭に関する事件(家事審判と家事調停),少年審判及び人事訴訟等(離婚訴訟等)を扱っている特別の裁判所です。みなさんの日常生活でお世話になるのはもしかすると家庭裁判所のほうが多いかもしれません。司法書士は,家庭裁判所に提出する以下のような書類を作成することができます。
家事審判に関する書類(審判とは,家庭裁判所の裁判官に結論を決めてもらう手続き)
成年後見制度に関するもの
- 後見開始及び成年後見人等の選任の申立書(判断能力がなくなった人に後見人等を付けてもらい財産管理等をするとき)
- 任意後見監督人選任の申立書(任意後見契約をした後委任者の判断能力が衰えて任意後見契約を発効させたいとき)
- 成年後見監督人選任の申立書(後見人を監督する後見監督人を選任してもらいたいとき)
- 成年被後見人等の居住用不動産の処分許可の申立書(被後見人等の居住用不動産を売却処分等したいとき)
など
行方不明者に関するもの
- 不在者財産管理人選任の申立書(行方不明者の財産を管理処分する財産管理人を選んでもらうとき)
- 不在者の財産管理人の権限外行為許可の申立書(行方不明者の財産を売却するなど管理人が法定の権限を越えて財産の処分行為をするとき)
- 失踪宣告の申立書(一定期間行方不明で生死が分からない人について法律上死んだものとみなして財産の相続手続や婚姻関係解消をしたいとき)
親子に関するもの
- 未成年後見人選任の申立書(未成年者に親権者がないか親権者に財産管理権がなく後見人を選任してもらうべきとき)
- 未成年後見監督人選任の申立書(未成年後見人を監督する後見監督人を選任してもらいたいとき)
- 子の氏の変更許可の申立書(離婚した子供の戸籍を移したいとき)
- 特別代理人選任の申立書(未成年者と親権者が共同相続人となり利益相反により親が子を代理できないとき)
など
相続に関するもの
- 相続の放棄の申述書(相続財産が債務超過などにより相続を放棄して相続関係から脱退したいとき)
- 相続の限定承認の申述書(相続したプラス財産の範囲を限度として相続債務を弁済する責任限定付で相続の承認をしたいとき)
- 相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書(相続の承認放棄の熟慮期間である3か月を伸ばしてほしいとき)
- 相続財産管理人の選任の申立書(相続人が不存在で管理人によって財産管理等をする必要があるとき)
- 特別縁故者に対する相続財産分与の申立書(相続人がいない場合において法定相続人ではないが特別縁故者として相続財産を分与してほしいとき)
- 遺言書の検認の申立書(自筆証書遺言は遺言が効力が生じたのち速やかに家庭裁判所のチェックを受ける必要がある)
- 遺言執行者の選任の申立書(遺言書の内容を実現する遺言執行者がいないので選んでもらいたいとき)
- 遺留分放棄の許可の申立書(生前に遺留分権利者である法定相続人が遺留分を法的に放棄したいとき)
など
戸籍に関するもの
- 氏の変更許可の申立書(やむを得ない事情により氏の変更を許可してもらいたいとき)
- 名の変更許可の申立書(名前の変更を許可してもらいたいとき)
- 戸籍の訂正の許可申立書(戸籍が間違っていたり結婚・離婚・縁組等が無効であって家庭裁判所の許可を得て戸籍を訂正したいとき)
- 性別の取扱いの変更の申立書(性同一性障害により戸籍上の性別を変更したいとき)
家事調停に関する書類(調停とは,家庭裁判所の手助けのもと,あくまで当事者が話し合いをする手続き)
夫婦関係や男女関係に関するもの
- 離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立書(離婚をするにはまず家庭裁判所で調停をしないといけない決まりです)
- 婚姻費用の分担請求調停の申立書(夫婦間で相手方に生活費(婚費)を払ってもらいたいとき)
- 財産分与請求調停の申立書(離婚の財産分与をしてほしいとき)
- 年金分割の割合を定める調停の申立書(離婚した夫婦の年金分割の割合を定めてほしいとき)
- 慰謝料請求調停の申立書(離婚の慰謝料を支払ってほしいとき)
など
親族関係に関するもの
- 扶養請求調停の申立書(扶養義務者である親族に扶養を請求したり親族の扶養の順序を決めてもらいたいとき)
など
子供に関するもの
- 親権者変更調停の申立(離婚後に親権者を他の一方に変更してもらいたいとき)
- 養育費請求調停の申立書(離婚した夫婦間で養育費を支払ってもらいたいとき)
- 面会交流調停の申立書(離婚して親が子に会う頻度や方法等を決めてもらいたいとき)
- 子の監護者の指定調停の申立書(親権から監護権を切り離して子供の現実生活の面倒をみる看護者を指定してほしいとき)
- 子の引渡し調停の申立書(離婚後親権や監護権のない親に対して子供の引渡しを請求したいとき)
- 親子関係不存在確認調停の申立書(「嫡出推定が及ばない子」との親子関係を否定したいとき)
- 嫡出否認調停の申立書(民法上の「推定される嫡出子」との親子関係を否定したいとき)
認知調停の申立書(婚姻関係にない両親から生まれた子が父親に対して親子関係を認めさせたいとき) - 離縁調停の申立書(養親と養子の関係が悪化したりして離縁を求めたいときは離婚と同様まず調停をする決まりです)
相続に関するもの
- 遺産分割調停の申立書(共同相続人で遺産の具体的な分け方を決められない(遺産分割協議で合意できない)とき)
- 寄与分を定める処分調停の申立書(法定相続人の寄与分の額について共同相続人で認定・合意できないとき)
- 遺留分減殺による物件返還請求調停の申立書(遺留分権利者が侵害された遺留分を減殺して受贈者・受遺者・相続人から遺産を返還してもらいたいとき)
- 遺産に関する紛争調整調停(相続の前提問題である遺産の範囲について争いがあるとき)
Q37 無料相談はできますか?無料法律相談会をやっていますか?
はい。相談料(法律手続きの相談や法律相談をする場合の費用)等についてお答えします。
事務所に来ていただいて相談をする場合
相談料は無料です。
事務所に来ていただいて遺産相続や不動産等のご相談をいただく場合,相談料は申し受けておりません。まずは相談をしていただかないと,何をすべきか,したほうがいいのか,また何もしなくていいのかの判断ができないからです。よってお気軽に事務所での無料法律相談(無料相談)をご利用いただきたいと思います。
なお,法律相談は,原則として事前予約制になります。司法書士は日常的に法務局や裁判所,銀行,その他取引先のもとに出張をします。また事務所にいるときは,お客様と相談や面談をしたり,何か調べものをしたり,書類を作成していたりします。飲食店等のお店や,クリニックなどのように,常に来店されるお客様を待って仕事をしている業種ではありませんので,できるだけ電話やメールで事前予約のうえお越しください。
ご自宅や施設等に出張して相談する場合
3万円と交通実費を申し受けています(相談時間を含めて往復3時間程度まで)。
相談は原則として事務所に来ていただいてい行っています。しかし,高齢や病気等によりどうしても事務所に足を運んでいただけないことがあります。そういう場合は出張相談に応じますからご相談ください。
なお,相談の結果お仕事をお任せいただく場合は相談料は頂きません。上記相談料は,「出張による法律相談のみ」をご利用になる場合に必要な費用です。
「無料法律相談会」や「無料相続相談会」をやっているか
公共施設等を利用した無料法律相談(無料相談)会や無料相続相談会は行っておりません。上記のとおり,事務所にて,常時無料法律相談(無料相談)を行っていますので,これをご利用ください。
無料法律相談(無料相談)をご利用いただけるケース
業務
基本的にあらゆる司法書士業務について無料法律相談(無料相談)をご利用いただけます。
もっとも,極めて専門的な分野に関するご相談や,無料法律相談(無料相談)を行ってもお客様にとってあまりメリットがないと思われる場合は,無料法律相談(無料相談)をお断りすることがあります。あらかじめご了承ください。
なお,遺産相続に関して,よく無料法律相談(無料相談)をいただく事例をあげておきます。
- 遺言書の書き方,内容,保管方法はどうするのか
- 公正証書遺言を作成する方法や費用が分からない
- 法定相続人が誰になるのかの判断してほしい
- 戸籍謄本や除籍謄本の取り寄せ方,収集方法及びそれらの見方・読み方を教えてほしい
- 相続放棄ができるかどうか,やり方,相続放棄をした後のことが知りたい
- 遺産分割協議書のやり方,協議書の作り方,作成方法,保管方法など知りたい
- 遺産分割協議がうまくいかないときはどうしたらいいか,遺産分割調停の始め方,進め方が分からない
- 遺産分割が揉めたら最終的にどうなるの
- 遺産の取り分に納得がいかないけど誰が(何が)正しいのか教えてほしい
- 法定相続人に行方不明者がいるときどうしたらいいか
- 相続関係者に認知症の高齢者がいたらどうしたらいいか
- 遺産の調べ方や遺産評価のやり方を詳しく知りたい
- 相続による不動産の名義変更(相続登記)はどうしたらいいか
- 預貯金の相続手続きのやり方を教えてほしい
- 証券会社にある株式や投資信託を相続したら手続きはどうしたらいいか
- 財産の相続手続きなど一括して全部任せられないか(遺産整理業務・遺産承継業務)
- 相続した不要な不動産をどうやって処分したらいいか,不動産業者を紹介してもらえないか
- 死亡したら社会保険(医療,年金,介護)の届出が必要なのか
- 生命保険金は相続財産になるのか,遺産分割しないといけないのか,相続税の課税はあるのか,また課税されるのなら計算方法を知りたい
- 故人の所得税の準確定申告をする必要があるのか
- うちの相続には相続税がかかるのか,かかるとしたら税理士を紹介して欲しい
- 生前贈与(生前相続)をしたほうが節税になるのか
- 生前贈与(生前相続)をしたら贈与税がかかるのか,かからない方法や制度を教えてほしい
- 住宅や収益物件(賃貸マンションやアパート)等,不動産の生前贈与(生前相続)するにはどういう手続きと手順を踏んでいけばいいのか
など
もちろん遺産相続以外のこともOKです。
- 不動産のこと,不動産契約のこと,不動産登記(名義変更)のこと
- 会社のこと,経営のこと,会社登記のこと
- 訴訟や裁判手続きに関すること
- 家庭問題に関すること
- 男女問題に関すること
- 任意後見契約や民事信託(家族信託)を使った認知症対策に関すること
- 成年後見制度(法定後見)による財産管理に関すること
- その他,他人の財産管理一般に関すること
など
地域
無料法律相談(無料相談)をいただける方の住所地に制限はありません。当所の無料法律相談(無料相談)は王寺町(市町村)が行っている無料相談会や公共機関が行っている相談会ではないので,王寺町にお住まいの方でなくても問題ありません。
王寺駅前は交通アクセスがいいですから,王寺町のほか,北葛城郡は河合町,上牧町,生駒郡は三郷町,斑鳩町,平群町など,近隣の市町村にお住まいの方も是非ご利用ください。
以下のような新興住宅地から多くご利用をいただいています。
王寺町 | 【王寺美しヶ丘ニュータウン】【天平台】【青松園】【緑ヶ丘】【王寺スカイヒルズ】 明神・太子,本町,畠田,南元町など |
河合町 | 【西大和ニュータウン】 星和台・中山台・広瀬台・高塚台・久美ヶ丘,西山台,泉台など |
上牧町 | 【西大和ニュータウン】 片岡台・桜ヶ丘,滝川台,服部台,米山台など |
三郷町 | 立野,勢野,城山台,美松ヶ丘,信貴ヶ丘,夕陽ヶ丘,三室,竜田川など |
斑鳩町 | 龍田,稲葉,服部,法隆寺,興留など |
平群町 | 春日丘,初香台,光ヶ丘,若葉台,椿台,緑ヶ丘,菊美台など |
安堵町 | かしの木台,西安堵,東安堵など |