「おい山田君,来週の取引の件,君のほうで契約書を準備してくれたまえ」
この場合,山田君であるあなたwは,来週までに契約書を作成しないといけません。そうしないと上司が怒るからです。
一方,,
「山田さあ,しょうがねえから今回に限り10万貸すけど,ちゃんと借用書差し入れろよ,じゃないと貸さねーよ,俺」
この場合,どうしてもお金を借りたい山田であるあなたは,やっぱり借用書を準備しないといけません。
そこで,「契約ね契約,契約だから契約書を作るのね,はいはいわかりましたよー」と軽快なリズムで作業に入った山田いやあなたは,ふとこんな疑問に襲われました。
- あれ,契約ってそもそもどういう意味なんだっけな
- 契約書ってどうやって作ったらいいのかな。ネットでちょちょっとやろうと考えてたけど,じっさいテンプレいじってると不安になってきた。ちょっといじったらバランス崩れて全部無効とかなんないのかな。うーーーん,僕ちんわかんない。
そんな山田,いや失礼しました。あなたがすべきことは,「法律を勉強」することです。これが正論です。正面突破です。
ただときに正論はむなしい。契約書は来週までに必要だから時間がないんです。そしてそもそも勉強嫌いなあなたに法律を勉強することをおすすめするわけにはいきません(失礼)。
そこで,ここはとりあえず急場をしのぐ方法をお教えします。どうやってしのぐかといえば,とりあえず,「無効にならない契約」をすることです。「無効にならない契約書」を作ることです。「無効」にさえならなければ「有効」なんですからw,とりあえずの目的を達成することができます。
来週契約をするときには,今から説明する「34のケース」に当てはまらないかぜーんぶチェックしてください。漏れずに全部ですよ。そうするとあら不思議,なんと契約が無効になることがないという魔法のシステムです。
前置きが長くなりました。「早くしろ」と。では,早速いきましょう。
契約をする「人」に関すること
1 「意思能力」のない相手と契約していませんか?
例)
- 小学生との契約(それはないか)
- 酔っ払いとの契約
- その他判断能力が怪しい人との契約
対策)
これはダメです。直ちに契約をやめてください。又は,正気のときにやってください。
2 「行為能力」がない相手と契約していませんか?
例)
- 未成年者との契約
- 成年被後見人との契約
- 被保佐人との契約
- 被補助人との契約
対策)
正当な法定代理人と契約してください。正当な代理人かどうかは,市町村役場の戸籍謄本とか,法務局発行の後見登記事項証明書で確認できます。
どうしても本人とする場合は,後で取り消される覚悟でやってください。
3 契約する気がないのに契約していませんか?(心裡留保)
例)
説明不要ですね。
対策)
そういう契約はトラブルのもとなのでやめてください。
4 あなたも相手も契約する気がないのに(どんなんやw)契約していませんか?(通謀虚偽表示)
例)
これも説明不要ですね。
対策)
こういうの当然に無効ですからやめてください。第三者が関係すると「嘘やん」て言えなくなってややこしいですよ!厳禁です!
5 重要部分を勘違いして契約していませんか?(錯誤)
例)
「それ勘違いしてなかったら契約してなかったわ」という勘違いないですか?
対策)
しっかりしてください。寝不足で契約しないようにwあなたのほうも、相手の方も。
6 詐欺とか脅迫で契約していませんか?
例)
ちょっと強引に迫って契約しようと思ってないですか?そういうことがないようにしてください。あとから相手がそう言って取り消してくるかもしれません。
対策)
交渉も大事ですが、あまりゴリ押ししないようにしてくださいね。
7 代理権がない人と契約してませんか?
例)
- 相手が代理人と思ったら委任状が無かった
- 相手が裁判所が決めた財産管理人と思ったら違った
それからさっきの - 相手が親権者と思ったら違った
- 相手が後見人などと思ったら違った
対策)
- 任意の代理人の場合は,委任状と印鑑証明書で確認してください。
- 裁判所の代理人のときは,裁判所の審判書を確認してください。
- 親権者のときは,戸籍謄本で確認してください。
- 後見人のときは,後見登記事項証明書で確認してください。
8 法人の代表者じゃない人と契約していませんか?
例)
説明不要ですね。
対処)
会社の謄本・登記事項証明書(法務局発行)で確認してください。
契約の「内容」に関すること
一般的なこと
9 確定性がない契約をしていませんか?
例)
「いいものをあげよう」とかいうふうに,内容が確定・特定できない契約です。契約内容は具体的に細かく書きましょう。何を決めているはっきりしないと,強制執行とかもできないでしょ?
対策)
契約内容は,具体的に,はっきりと書きましょう。
10 実現可能性がない契約をしていませんか?
例)
「月」を贈与するとかいうふうに,内容が実現できない契約です。さすがにそんなアホな契約はしないとしても,明らかに無理っぽいことを要求しているような契約は間々ありますよ。
対策)
実現可能な契約にしましょう。無理強いはやめましょう。
11 違法な契約をしていませんか?(適法性がない)
例)
- 法律に「直接に」違反する契約(強行法規違反)
未成年者でも取り消せない特約
一夫多妻の婚姻契約
借地借家契約なのに即刻追い出せる特約
消費者契約法に違反している契約
など - 脱法行為(形式的には法律に違反していないが,実質的に違反している。そんなことが認められるなら,法律作った意味ないやんというもの)
対策)
違法なのでやめるしかないです。書面に残さずやってください(嘘です)
12 社会的妥当性がない契約をしていませんか?(公序良俗違反)
例)
- 犯罪行為に「関連する」契約
犯罪の謝礼金の支払い,賭博用資金の貸付など - 取締法規(業法など)を守らずにした民間契約
弁護士じゃない人に地方裁判所の訴訟代理を頼むなど - 愛人契約や手切金などの契約
- 暴利をとる契約
- 基本的人権を侵害するような民間契約(不合理な差別とか)
など
対策)
社会的に妥当な人になってください。こういうことはやらないほうがいいです。止めるようにお願いします。
個別の契約内容に関すること(要件のところを全部書いておかないとダメ!それ以外のことは自由に決めてOK!)
13 贈与契約に必要なことを書きましたか?
贈与とは)
説明不要ですよね,有難い契約です。
要件)
- 無償って書いてください
- 財産をちゃんと書いてください
14 売買家約に必要なことを書きましたか?
売買とは)
お金を払って権利を買うこと。
要件)
- 代金を書いてください
- 財産をちゃんと書いてください
15 交換契約に必要なことを書きましたか?
交換とは)
金銭以外の財産をとっかえること。
要件)
- 金銭以外の財産で宜しく
- 財産をちゃんと書いてください
16 消費貸借契約に必要なことを書きましたか?
消費貸借とは)
貸したものを消費してから,おんなじようなものを返す契約。お金が普通(金銭消費貸借)。
要件)
- 金額を書く
- いつどうやって返済するかを書く(期間)
- 基本「貸した,受け取った」ところまで書く
17 使用貸借契約に必要なことを書きましたか?
使用貸借とは)
ただで使わしてもらい,あとで返す契約。
要件)
- 無償でって書いてください
- 使って返すことを書いてください
- 貸す物をちゃんと書いてください
18 賃貸借契約に必要なことを書きましたか?
賃貸借とは)
お金をとって物を貸すこと。
要件)
- 賃料を書く
- いつどうやって返すかを書く(期間)
- 物をちゃんと書く
※建物賃貸借と,建物建てる土地の賃貸借は,借地借家法が別途注意が必要
19 雇用契約に必要なことを書きましたか?
雇用とは)
雇われて働くことですね。
要件)
- 給料を書く
- 雇った人の言うこと聞く,と書く
- どういう仕事をするかを書く
※労働法に別途注意が必要
20 請負契約に必要なことを書きましたか?
請負とは)
お金をもらって何か仕事を完成する契約。
要件)
- 報酬を決める
- 完成させる仕事は何かをはっきり書く
21 委任契約に必要なことを書きましたか?
委任とは)
頼みごとをある程度自由に判断してやってもらう契約。
要件)
- どういう行為をしてもらうかはっきり書く
22 寄託契約に必要なことを書きましたか?
寄託とは)
物を預けて保管してもらうこと。
要件)
- 預けて保管してもらうことをはっきり書く
- 「受け取った」ところまで書く
23 組合契約に必要なことを書きましたか?
組合とは)
みんなで出資して共同で事業をすること。
要件)
- 出資が何かについて書く(働く,というのも出資のうち)
- みんなで何をするかをはっきり書く
24 終身定期金契約に必要なことを書きましたか?
終身定期金とは)
誰かが死ぬまで定期的にお金などを渡す契約。
要件)
- 誰が死ぬまでかを書く
- 何を渡すかをはっきり書く
25 和解契約に必要なことを書きましたか?
和解とは)
お互い譲り合って争いをやめること。
要件)
- 何でもめてたか,争いごとの内容を書く
- どういう解決になってたかを書く(どっちも譲歩してないとダメ)
26 保証契約に必要なことを書きましたか?
保証とは)
債務者が支払わないときに保証人は支払うこと。
要件)
- 債務者と債務の内容を書く
- 保証すると書く
27 連帯保証契約に必要なことを書きましたか?
連帯保証とは)
借りた債務者とほぼ同じ責任を負う保証契約です。
要件)
- 債務者と債務の内容を書く
- 連帯して保証すると書く
28 貸金根保証契約に必要なことを書きましたか?
貸金根保証とは)
一定の範囲まで貸金などのすべてを保証する契約です。
要件)
- 債務者と債務の内容を書く
- 保証すると書く
- 保証する極度額(どこまで保証するかの限度額)を書く
29 純粋に物に関する契約をしようとしていますか?
次のような契約は,物権契約,担保物権契約といいます。契約するだけでは不十分で,登記をしないといけません。
登記をするためには,細かい決まりごとがあって,ここには書ききれません。それに間違うとかなりリスキーです。
物権契約や担保物権契約は,司法書士に任してしまいましょう。
・地上権設定契約
・永小作権設定契約
・地役権設定契約
・抵当権設定契約
・根抵当権設定契約
・質権設定契約
ちょっと疲れたでしょ。こんな写真じゃもっと疲れるわw海の写真とかないんかい!
では続けます。
条件や期限に関すること
30 すでに実現していることを条件に契約の効力を消滅させる契約をしていませんか?
例)
もう大学に受かっているのに,「100万貸すけど,今年大学受かったら,無かったことにして戻してや」というような契約。
なおこういうのを,条件成就の既成条件かつ解除条件という(覚えなくていいです)。
対策)
意味ないからやめてくださいこういうのw無効です。
31 もはや実現不能なことを条件に契約の効力を発生させる契約をしていませんか?
例)
もう大学に滑っているのに,「今年大学受かったら100万貸したるやん」という契約。
なおこういうのを,条件不成就の既成条件かつ停止条件という(忘れてください)。
対策)
嫌味だからやめてくださいこれも。無効です。
32 不法行為にからめて契約をしてないですか?
例)
殺人契約とか,殺さなかったら100万あげるとかいう契約。
なおこういうのを,不法条件という(忘却の彼方へ)。
対策)
恐いなもう,,
33 実現不可能なことができたら契約の効力を発生させる契約をしていませんか?
例)
月をテーブルに飾ってくれたら結婚してもいいよとか。
なおこういうのを,不能条件の停止条件という(もう知らない)。
対策)
夢の中だけにしてください。
34 債務者が希望したら契約の効力を発生させる契約をしていませんか?
例)
俺がお前に100万円あげたくなったときはあげるよ。
なおこういうのを,債務者の意思に係る純粋随意条件という(ぎゃあああ)。
対策)
じっさいあげるときに契約してください。いましても意味がないから。
おまけ
契約書がなくても契約は成立します。有効です。
でも,もめたときのために契約書を作ったほうがいいですからね。言った言わないになるので。
印紙を貼らなくても契約は有効です。でもなるべく貼ってね。
契約はアナタとソナタの問題。民間の話。印紙はアナタとオカミの関係。税金の話。この二つに関連性なし。
実印押さなくても契約は有効です。でも無理なら署名くらいはしてね。
できれば実印押して,印鑑証明書をもらっておいてください。理由は民事訴訟の立証の話になるので省略しますけど。
それが無理なら,署名をもらってください。自分で名前を書いてもらう。
「書いておいてなんですが,これを読んでも契約のことはさっぱり分からないと思いますwなので,司法書士や弁護士にさっと相談してしまうことをおすすめします」
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