相続が開始して,あなたが相続人になっていると考えられる場合,次に考えないといけないのは,あなたの取り分,相続分は,どれくらいになるのかということです。
あなたは今,自分が相続人になっていると考えていますが,本当にその判断は正しいですか?相続人が何人かいる場合は,誰と誰が相続人になるかということをもう一度正確に確認しておく必要があります。
というのも,あなたの取り分,相続分というのは,誰と誰が共同で相続人になるかという相続人の問題と切っても切れない関係にあるからです。つまり共同相続人が誰と誰になるかによって,それぞれの相続人の取り分,相続分が変わるのです。
そこで,法定相続人の判断の仕方を先に確認してから,法定相続分のことについて説明することにします。
法定相続人を判断する方法
法定相続人は,次の表と,注意書きによって,正しく判断することができます。
第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
別格 配偶者
※順位が先の者があればその順位の者だけが相続します。
※配偶者は別格で,常に,順位がトップの者と共同で相続人になります。
※推定相続人(相続人になるはずの人)である子か兄弟姉妹が先に死んだりしているときは,その子(推定相続人が子の場合は直系卑属)が相続人になります。
どうですか?あなたは確かに相続人になっていますか?間違いないですか?参考のために,具体例でおさらいしておきます。子供とか,配偶者とかいうのは,亡くなった人から見てのことです。
- 子供と配偶者がいるときは,両方が相続人になります。
- 子供と祖父母と兄弟姉妹がいるときは,子供だけが相続人になります。
- 祖父母と兄弟姉妹がいるときは,祖父母だけが相続人になります。
- 配偶者と祖父母がいるときは,両方が相続人になります。
- 配偶者と兄弟姉妹がいるときは,両方が相続人になります。
- 配偶者だけがいるときは,配偶者だけが相続人になります。
- 死んだ子供の子(孫)と配偶者がいるときは,孫と配偶者の両方が相続人になります。
- 配偶者と死んだ兄弟姉妹の子(甥姪)がいるときは,配偶者と甥姪の両方が相続人になります。
法定相続分はどうなるか
さて本題に入ります。ここまでくれば,あなたの取り分,相続分を計算するのは簡単です。次のとおり順番に考えていくだけで,あたの相続分を正しく判断できます。どうぞやってみてください。
- 法定相続人を判断する
- 次の「組み合わせ」に当てはめて全体の割合を出す
- 最後に次の「ルール」を当てはめて調整する
組み合わせ)
- 配偶者と子の場合は半分ずつ
- 配偶者と直系尊属(両親など)の場合は,配偶者2/3,直系尊属1/3
- 配偶者と兄弟姉妹の場合は,配偶者3/4,兄弟姉妹1/4
ルール)
- 配偶者がいない場合は,相続人で平等に分ける。
- 配偶者以外の相続人の中では平等に分ける。
- ただし,兄弟姉妹が相続人になる場合だけ,両親が同じ人と,片親だけが同じ人で差をつける。片親だけの人は半分になる。
- 代襲相続人の相続分は,もとの人の相続分と同じ。代襲相続人が何人かいるときは,もとの人の相続分を平等に分ける。
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