遺産相続が開始して,つまり人が亡くなって3か月以内に,戸籍上一応相続人になると予定されている人(推定相続人)は,本当に相続人になるのか,それとも相続人にならずに無関係な人になるのかを決めなければいけません。このことを,「相続の承認及び放棄」といいます。
相続人になることを相続を承認するといい,無関係な人になることを相続を放棄するといいます。
3か月内にそのどちらかを決めないといけないことは分かった。じゃあどうやって決めるのか,何かしないといけないのかということが,次に問題になります。
「はっきり」しなければいけない場合
はっきりしなければいけない場合は,簡単にいうと,遺産がマイナスになったり,借金ばっかりで,あなたがこれを支払っていくつもりがないときです。
そんなときは,あなたは普通相続と無関係な人になる選択をします。つまり相続人にならないということです。これを法律では「相続の放棄」をするといいます。
普通の感覚では,物事に関わらない,関係ない人になる場合には,「何もしない」という行動をとりますよね。それが一般的な感覚だと思います。しかし法律の世界では,ときに,これが逆になることがあります。というのも,法律では遺産を相続するというのが原則になっているので,相続をしないということは例外にあたります。例外だから,特別に手続してくださいという理屈になります。
それはどうやって「はっきり」するのか。なぜ行動しないといけないのか。それは,相続を放棄の手続をするには,家庭裁判所に書類を提出しなければならないと法律で決まっているからです。それをしないと放棄したことにならないからです。放棄したことにならないと,逆に承認したことになりますから,あなたは借金を背負わないといけなくなります。裁判所に書類を出したかどうかでそれが決まります。明確に決まります。だから,具体的な行動として,裁判所に書類を出すという意思表示を「はっきり」としないといけないわけです。
何もしなくていい場合
今見てきたように,相続の放棄をしない場合,つまり相続を認めて相続人になる場合は何もしなくて大丈夫です。「相続の承認」をする場合です。もちろん「はっきり」していただいてもかまいません。まとめると,相続の承認をする方法として,次のようなやり方があります。
普通は,何もしないで3か月が過ぎて,法律上承認したものとみなされるという方法を無意識に選んでいるはずです。遺産を使ったりして処分しても承認したことになりますが,勝手に使うとこれは他の相続人と揉めますので,遺産分割が終わるまでは使わないでおきましょう。
あえて「はっきり」する方法
- 相続を承認したとみんなに言う
- 相続を承認したと書類に残す
何もしないで勝手に承認をしたとみなされる方法(普通これです)
- 何もしないで3か月が過ぎる
- 遺産の全部又は一部を処分する(使ったりする)
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