人が死亡したらもう健康保険制度のお世話になることはないので健康保険証を返します。そして,最後に葬祭費や埋葬料という名目で数万円のお金を受け取れることになっているのでこれを必ず受け取りましょう。
死亡した人の健康保険はどれなのか確認する
亡くなった人が持っていた健康保険証を確認しましたか?タイトルはどのように書いてありましたか?
- 国民健康保険被保険者証?
それとも - 後期高齢者医療被保険者証?
もしかして - 健康保険被保険者証?
はたまた - ○○共済組合組合員証?
日本の健康保険制度にはいくつかの種類があります。それぞれに,保険制度を仕切っている保険者(いわば実施主体)と,保険の対象になって保険給付を受けられる被保険者(兼受取人)が違います。制度が違うので,亡くなったときの手続きも違います。なので,まずは代表的な健康保険の種類をごく簡単に押さえておきます。
国民健康保険
被保険者(対象者)
他の健康保険の対象になっていないすべての日本国民を対象とする健康保険です。例えば自営業者の方。
保険者(仕切っている団体)
市町村や特別区といった基礎自治体です。住所地の市町村等です(一部国保組合というのもありますが割愛します)
法律
国民健康保険法という法律があり,これにもとづいて運用されます。
後期高齢者医療制度
被保険者(対象者)
75歳以上の人(又は65歳から74歳までであって一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定をうけた人)が対象となります。高齢になると,国民健康保険から,後期高齢者医療制度に移行します。
保険者(仕切っている団体)
県単位にある後期高齢者医療広域連合(市町村の連合体)が保険者になります(ただし,事務所は市町村役場にある)。
高齢者は医療費がかかります。つまり医療給付が多くなります。市町村単位の国民健康保険では,高齢化が進んだ田舎の市町村の財政がもたないことから,都道府県単位の市町村広域連合で支え合う仕組みです。
法律
高齢者の医療の確保に関する法律という特別法があります。
健康保険
被保険者(対象者)
健康保険の適用事業所(※)で働いている従業員が対象です。要は,民間企業の社員の方の健康保険です。
※
- 法人(会社)
- 従業員が常時5人以上いる事業所
など
保険者(仕切っている団体)
会社等に健康保険組合があればその健康保険組合
会社等に健康保険組合がなければ全国健康保険協会
がやっています。
法律
健康保険法という法律が根拠法になります。
共済組合
被保険者(対象者)
公務員や私立学校の教職員等が対象となります。
保険者(仕切っている団体)
国家公務員共済組合
- 総務省共済組合
- 法務省共済組合
- 外務省共済組合
- 財務省共済組合
など,国家行政組織ごとに共済組合があります。
地方公務員共済組合
- 道府県の職員(次号及び第三号に掲げる者を除く。)については,地方職員共済組合
- 公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員については,公立学校共済組合
- 都道府県警察の職員についてはは,警察共済組合
- 都の職員については,都職員共済組合
- 政令指定都市の職員については,指定都市ごとに、指定都市職員共済組合
- 指定都市以外の市及び町村の職員についてはは,都道府県ごとに市町村共済組合(例 奈良県市町村職員共済組合など)
以上の単位で共済組合があります。
私立学校職員共済組合
法律
- 国家公務員共済は,国家公務員共済組合法により
- 地方公務員共済は,地方公務員等共済組合法により
- 私学共済(私立学校共済)は,私立学校教職員共済法により,それぞれ設立運営されます。
このように,健康保険には実はたくさんの種類があり,運営の主体が異なります。
繰り返しますが,今回死亡した親など被相続人が,いったいどの健康保険に加入していたのかをしっかり押さえること。これを押さえないと,その後の手続きが分かりません。なので,ここが1番重要になります。
では話を進めます。
とりあえず健康保険証を返さないといけない
人が死亡すると,その時点で健康保険の資格を喪失したり,健康保険組合や共済組合の組合員ではなくなるので,健康保険証を返還する手続きをしなければなりません。この手続きは,現役の人か,そうではない老後?の人かによって変わってきますのでこれを分けて説明します。なお,現役か,老後かによって健康保険の適用はおよそ次のとおりとなります。
現役の人)
- 健康保険
- 共済組合
- 国民健康保険(自営業者)
など
老後の人)
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度
現役の人が死亡した場合の健康保険証を返す手続き(自営業者を除く)
こちらは簡単です。というか,適用事業所である会社や,仕事をしている役所が,資格喪失の手続きをやってくれるので,親族は何もする必要がありません。職場に任せておけばよいです。
老後の人が死亡した場合の健康保険証を返す手続き(現役の自営業者を含む)
健康保険
こちらは親族が自分で手続きをする必要があります。国民健康保険の被保険者が死亡したら,14日以内に,市町村役場に資格喪失の届出をしてください。届出書には保険証を添えて市町村役場に提出(返還)します。
国民健康保険法8条1項
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。同法9条1項
被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
同9項
世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。国民健康保険法施行規則11条
法第九条第九項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行なうものとする。
一 被保険者の氏名及び個人番号
二 資格喪失の年月日及びその理由
三 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
四 被保険者証の記号番号同12条
市町村の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
二 資格喪失の年月日及びその理由
三 被保険者証の記号番号同15条
第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。ただし、第二条及び第三条の届書には、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、届出人の住所、個人番号及び届出年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
2 前項に規定する届書(第十一条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
3 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第十条から第十一条までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
もし死亡した人が世帯主だったときは,世帯主の変更届も同時に行ってください。市町村役場の担当者が案内してくれると思います。
国民健康保険法施行規則10条の2
世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号
二 世帯主の変更の年月日及びその理由
三 被保険者証の記号番号
四 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
2 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
後期高齢者医療制度
こちらも同じく自分で手続きをする必要があります。被保険者が死亡すると資格を喪失するので,14日以内に,市町村役場(にある後期高齢者医療広域連合の事務所)に届出書を提出するとともに,保険証を返還してください。
高齢者の医療の確保に関する法律53条1項
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第五十条第二号の状態に該当しなくなつた日又は第五十一条第二号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。同法54条1項
被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。同9項
被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者証を返還しなければならない。高齢者の医療の確保に関する法律施行規則18条
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、その資格を喪失したとき又は法第五十四条第八項 の規定により被保険者証の交付を受けたときは、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者資格証明書を返還しなければならない。同26条
被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名及び個人番号
三 資格喪失の年月日及びその理由
四 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所同27条
第十条から第十二条まで、第十六条、第十七条の二及び第二十二条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名及び住所並びに届出年月日を記載しなければならない。
2 前項に係る届書(第十条及び第十一条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
葬祭費や埋葬料を請求する手続き
健康保険証を返還する手続きが終わったら,忘れずに(めんどうがらずに)葬祭費や埋葬料をもらう請求手続きもやっておきましょう。
この葬祭費や埋葬料(健康保険の種類によって呼び名が違う)。健康保険の被保険者が死んだら当人は資格を喪失するので,今後はもう健康保険の対象ではなくなるのですが,制度とのお別れに,最後に,香典的なものをくれるんですね。
さて,これをもらう請求手続は,現役の方も老後の方も,どちらも自分でやらないといけません。葬祭費や埋葬料の請求の手続きは,保険証の返還の手続きとは違い,現役の方であっても職場が代わりにやってくれません。公的給付の通例?として,払うときは向こうから積極的に来るのに,もらうときはこちらが請求しないと何もしてくれないのです。なので必ず忘れずに相続人等が手続きをして,もらうべきものはもらっておきましょう。
では,健康保険の種類ごとにやり方を確認します。
国民健康保険
請求先は市町村
喪主つまり葬儀の執行人は,市町村役場に請求すると,国民健康保険から「葬祭費」がもらえます。申請方法や金額は地方自治体ごとに条例で決めることになっているので,詳細は申請する市町村役場に聞いてください(市町村役場のWEBサイトに申請書や申請方法等が書いてある場合が多いです)。金額は自治体によって1万円から7万円くらいの幅があるよう。申請の際,一般的には次のような書類が必要になります。
- 申請書(役場でもらうか,役場WEBサイトよりダウンロードして印刷する)
- 保険証
- 本人確認書類
- 被保険者が亡くなったことが分かる書類(火葬許可証など)
- 葬儀を行ったことが分かる書類(領収書など)
- 葬祭費を振り込んでもらう金融機関の口座情報
- 認印
なお,葬儀をしてから2年経過すると葬祭費の給付請求権は時効消滅します。
国民健康保険法58条1項
保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。同法110条
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
後期高齢者医療制度
請求先は市町村(後期高齢者医療広域連合)
こちらの手続きは,前記の国民健康保険とほぼ同じ取扱いですのでそれを参照してください。喪主から市町村役場にある後期高齢者医療広域連合に申請書と添付書類を出して請求すると,条例で定めた一定金額の「葬祭費」がもらえます。
高齢者の医療の確保に関する法律86条1項
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。同法160条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
さて次は現役の方の場合,つまり健康保険と共済組合への埋葬料の請求です。先ほども言いましたが,健康保険の資格喪失等の手続きは,会社が義務として処理してくれます。しかしこの埋葬料の請求は,会社が相続人の代わりにやらないといけない義務がありません。好意で代行してくれたり,アドバイスをくれる職場もあるかもしれませんが,基本的には遺族が自分で申請するものと覚えておいてください。健康保険関係の手続きは全部会社がやってくれるはず,,,これは違います。
健康保険
請求先は
- 会社の健康保険組合がある場合=その健康保険組合
- 会社に健康保険組合がない場合=全国健康保険協会
まず請求先が健康保険組合なのか全国健康保険協会なのか,これを確認してください。
健康保険のほうは,被保険者が亡くなったときだけではなく,被保険者の被扶養者(家族)が亡くなったときにも支給されます。被保険者が亡くなったときは「埋葬料」,家族が亡くなったときは「家族埋葬料」,という名目です。どちらも金額は5万円と決まっています。請求権の消滅時効はこちらも2年です。
申請の仕方については,細かいところまで,法律,省令(規則)で決まっているのでそのとおりにします。以下の全国健康保険協会のWEBサイトをご覧いただくとよく分かると思います。
健康保険法52条
被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
二 傷病手当金の支給
三 埋葬料の支給
四 出産育児一時金の支給
五 出産手当金の支給
六 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
七 家族埋葬料の支給
八 家族出産育児一時金の支給
九 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給同100条
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。同113条
被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。同193条
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 保険料等の納入の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。健康保険法施行規則85条
(埋葬料の支給の申請)
第八十五条 法第百条 又は第百五条 の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一 死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号又は個人番号
二 死亡の年月日及び原因
三 法第百条第一項 又は第百五条第一項 の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
四 法第百条第二項 又は第百五条第二項 の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
五 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二 法第百条第二項 又は第百五条第二項 の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
3 第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。同96条
法第百十三条 の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
二 被保険者の氏名
三 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
四 第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項
2 第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。健康保険法施行令35条
法第百条第一項 の政令で定める金額は、五万円とする。
共済組合
請求先は加入している職場の共済組合
公務員等共済組合の短期給付の仕組みもほぼ健康保険法と同じです。組合員が死亡したときは「埋葬料」が,扶養家族が死亡したときは「家族埋葬料」が,それぞれ葬儀執行者の請求に応じて支給されます。申請方法は個別の共済組合に確認が必要ですが,法律で基本的なことが決まっているので取扱いはほぼ同じでしょう。一例として,国土交通省共済組合のページを紹介しておきます。
国家公務員共済組合法50条1項
この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
二 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
二の二 高額療養費及び高額介護合算療養費
三 出産費
四 家族出産費
五 削除
六 埋葬料
七 家族埋葬料
八 傷病手当金
九 出産手当金
十 休業手当金
十の二 育児休業手当金
十の三 介護休業手当金
十一 弔慰金
十二 家族弔慰金
十三 災害見舞金同63条
組合員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
3 被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
4 埋葬料及び家族埋葬料は、国家公務員災害補償法 の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償が行われるときは、支給しない。同64条
組合員であつた者が退職後三月以内に死亡したときは、前条第一項及び第二項の規定に準じて埋葬料を支給する。ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。同111条1項
この法律に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、退職等年金給付については五年間行わないときは、時効によつて消滅する。国家公務員共済組合法施行規則108条
法第六十三条 又は第六十四条 の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書を、市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十三条第二項 の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)と併せて組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類をもつて埋葬許可証又は火葬許可証の写しに代えることができる。
一 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
二 死亡した者の氏名、生年月日及び性別並びにその者と組合員との続柄並びに死亡年月日及び埋葬年月日
三 請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
四 その他必要な事項国家公務員共済組合法施行令11条の3の8
法第六十三条第一項 及び第三項 に規定する政令で定める金額は、五万円とする。
« 死んだら年金をとめて,「未支給年金」をもらえる請求をする市役所(市町村役場)への死亡届の出し方などについて詳しく説明します »
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