養子をもらうとと相続税の節税対策になる!
孫などを養子にして子供が1名増えると,相続税がかからない財産の枠が600万円分増えます。
もう1名養子を増やすと,さらに600万円分非課税枠が増えます(ただし実子がいない場合)。
なぜかというと
相続税は相続人が相続や遺贈によって取得した財産に対して課税される税金であるところ,その取得した財産の全額に課税されるわけではなくて,一定額までの財産には問答無用で課税されない基礎控除額というのが認められており,その基礎控除額は,法定相続人の数によって変わるからです。
基礎控除額を求める算式は以下のとおりであり,
相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円*法定相続人の数)
子は実子であると養子であるとを問わず第一順位の法定相続人ですから,
よって,孫などを養子にすると,1名ごとに600万円分,相続税の非課税枠が増え,相続税の節税対策になるよ,ということなのです。
この制度について,もう少し詳しく見てみます。お時間のある方はお付き合いください。
相続税の節税対策とは?
相続税は相続財産等に課税されるので,相続財産を少なくすれば税負担は減少します。つまり,相続税の課税財産を減らすことが節税対策になります。
もう一つ。相続税には基礎控除額が認められており,基礎控除額は法定相続人の数によって変動するので,法定相続人を増やしてこの基礎控除額の枠を拡大することも節税対策になります。すなわち,相続税の節税対策には,以下の方法があるのです。
- 課税財産を減らす
- 基礎控除額を増やす
養子縁組をして法定相続人を増やすのは,下の,基礎控除額を増やすことにつながります。
養子縁組とは何か?
養子縁組とは,法律上の手続きを踏むことによって,法律上の親子関係を作り出す仕組みのことです。自然的な血縁関係による子供のことを実子と呼びますが,これに対して養子縁組によって法律上作り出される子のことを養子と呼びます。養子縁組をすると,いままで他人だった人が,「嫡出子」としての身分を取得します。
養子縁組はいろんな目的で行われてきました。名家の家柄を絶やさないで承継するためとか,生活が苦しいので子供のいない他の家にもらってもらうとか,そしていま説明している相続税の節税のためにする節税養子などの養子縁組がなされる動機の一つです。
養子縁組の要件とは何か?
細かい要件(※)はいろいろあるんですが,養子縁組が法的効力を生じるには次の要件を満たすことが必要です。
- 当事者に縁組意思があること
- 市町村役場に縁組届出をすること
※
(養親となる者の年齢)
民法792条 成年に達した者は、養子をすることができる。
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)同793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)同794条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
同795条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
同796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。(十五歳未満の者を養子とする縁組)
同797条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。(未成年者を養子とする縁組)
同798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
もっぱら相続税を節税するためだけにする養子縁組(節税養子)は認められるのか?
では,養子縁組が効力を生じるための要件である,「縁組意思」とは何でしょうか。普通考えられるのは,ちゃんとした?親子関係を形成する意思があることです。養子というのは法律上親子関係を作り出す手続きなので,実の親子関係と同じような親子関係を形成する意思がないとダメなんじゃないかと一般的には考えられます。
つまり,ただただ相続税を節税したいがために,もっぱら相続税の節税のみを目的とした養子縁組は,縁組意思があるとは認められず,養子縁組として無効なのではないかという考え方です。これもまあ一理ありそうです。さてどうなのでしょうか。
「養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となると ころ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加すること に伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相 続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をす ることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするもの にほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものであ る。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がな いとき」に当たるとすることはできない。 」
「そして,前記事実関係の下においては,本件養子縁組について,縁組をする意思 がないことをうかがわせる事情はなく,「当事者間に縁組をする意思がないとき」 に当たるとすることはできない。」
最判H29.1.31
最高裁判所は以上のように言っています。つまり,「節税養子にも縁組意思あり」というわけです。なので当面は,相続税を節税するために養子縁組の制度を利用することは否定されない。相続税の基礎控除額の増枠を狙って孫などを養子とする節税対策をすることは,基本的に何ら問題ないし,効果的な対策であるということができます。
節税養子には人数制限がある
民法
養子縁組自体は民法上の制度です。そして,民法において,養子の人数制限はありません。別に何人と養子縁組をしてもかまいません。
相続税の節税養子
しかし,相続税の基礎控除額を増やすための養子縁組には人数制限があります。次のとおりです。
- 被相続人(親)に実子がいるときは,養子は1名まで認められる。
- 被相続人(親)に実子がないときは,養子は2名まで認められる。
民法上養子は何人でもとれますが,相続税の計算においては,そのうち1名又は2名しか勘定に入れてくれないよ,ということです。
養子縁組のその他の節税効果
養子縁組をすると基礎控除額が増えるほかにいいことがあります。もちろん節税対策にとって。それは,生命保険金(死亡保険金)の非課税枠も,子供が増えると増えることです。
以下のような契約形態の死亡保険金は本来民法上の相続財産ではありません。契約によって直接相続人が取得する金銭だからです。ですが,実体として相続財産に類似しているので,相続税法はこれを「みなし相続財産」として課税対象にし,同時に一定金額まで非課税枠を設けてバランスととっているのです。死亡保険金の非課税枠の算式も続いて以下に記載のとおりです。法定相続人である子供の数が直接に非課税枠に影響します。
相続税の対象となる生命保険契約
- 契約者=被相続人
- 被保険者=被相続人
- 受取人=相続人
生命保険の非課税枠
非課税限度額=500万円*法定相続人の数
まとめ(くりかえし)
- 孫などを養子にすると節税対策になる。
- 養子1名ごとに600万円基礎控除額が増えるからだ。ただし実子があるときは1名まで。
- 養子縁組は当事者が合意して市町村役場に届けたらできるが,合意内容は「もっぱら相続税の節税のため」であってもよい。
- なお,節税養子をすると,基礎控除額が増えるほか,生命保険の非課税枠も増えてお得である。
今日説明した内容は以上のとおりです。
« お墓は,生きているうちに,親が自分で購入すると(建てると)相続税の節税対策になります親名義の青空駐車場にアスファルトを敷いて綺麗にし節税する方法 »
関連記事
死んだら健康保険証を返して,「葬祭費」や「埋葬料」をもらえる請求をする
人が死亡したらもう健康保険制度のお世話になることはないので健康保険証を返します。そして,最後に葬祭費や埋葬料という名目で数万円のお金を受け取れることになっているのでこれを必ず受け取りましょう。 死亡した人の健康保険はどれ …続きを読む
使っていない土地(遊休地)には賃貸アパートを建てると相続税を節税できる!
このままだと将来相続税がかかる資産を持っているのに所有している土地を更地のまま放置していませんか?先祖から相続で引き継いだ土地をそのままにして遊ばせていませんか?もし遊休地を持っているなら,その土地に賃貸アパートを建てて …続きを読む
住宅を買うときに親から贈与を受けるとダブルでおすすめな理由
もしあなたが相続税の基礎控除額を超えるような資産を所有していて,かつキャッシュに余裕があるなら,子供が住宅を買うときに資金を贈与してあげてください(家を買ってあげる)。 もしあなたの親に相続税の基礎控除額を超えるような資 …続きを読む
なぜ相続人が多い(大勢いる)と遺言書の作成が必要かお教えします
遺言書を書いたほうがいい,又は遺言書を書いてもらったほうがいいケースにはいろいろありますが,被相続人が亡くなったときに,法定相続人がたくさんいるケース,つまりある人が将来亡くなり相続が開始したと仮定して,その推定相続人が …続きを読む
こんな人は絶対遺言書を書いてもらう!遺言書必須の30のケース
ここでは,「こんなケースに該当する場合には絶対に遺言書を書いたほうが・書いてもらったほうがいい!」というケースを紹介します。遺言書の作成が必須なケース・類型・事例です。 これらのケースの共通項は,「遺産相続に関して紛争に …続きを読む