愛犬や愛猫を飼っていて,もし自分が死んだら財産をペットに相続させたい(遺贈したい)と考えた場合どうしたらいいでしょう?愛犬や愛猫は法律で認められた法定相続人ではないですが,もし遺言書にそのように書いたら財産を相続させる(遺贈する)ことはできるんでしょうか
ペットに財産を相続させる(遺言書で遺贈する)ことはできない?
厳密な意味で,愛犬や愛猫といったペットに財産を相続させる(遺贈する)することはできません。法律(民法)は人間のためにあるので,動物が財産を所有することは想定されていないからです(このことを,「動物には権利能力がない」といいます)。動物は財産権の権利主体になれません。動物が主となって,財産を従として所有することはできません。むしろ,民法の世界では,動物自体が物(ぶつ)として,つまり人間が持つ財産権の客体(目的物・対象物)として扱われます。ですので,動物に遺産を相続させたり遺贈したりできないのです。
しかし,あなたが望んでいるのは,厳密な意味でペットが財産の所有者になることではないはず。要は,あなたの遺産が,ペットがよりよく生きていくために使われればそれでよいはず。あなたがペットに遺産を相続させたり遺贈しようとしているのは,あなたの遺産をペットのために使ってほしいという,そのことのためであるはずです。
これは可能です。
ペットに財産を相続させるのと同じ効果を生む遺言書
「あなたの遺産がペットのために使われる」ための遺言書とはどういうものでしょう。それは,「ペットの世話をしてくれる人に対して,ペットそれ自体の所有権と,あなたの遺産の全部又は一部をセットにして遺贈する」旨の遺言書です。ペットの世話を途中で放棄したら,遺産の譲渡も効力を失うようにして,ペットが路頭に迷うことがないようにセッティングします。愛犬や愛猫を人間同様に思うあなたには嫌な気持ちがするかもしれませんが,遺言書において,ペットの所有権も遺贈しないといけません。ペットは法律上「物(ぶつ)」つまり物(もの)なので,ペットの所有権も遺贈しないとペットの飼い主がいなくなってしまいます。
さてこのような遺言書を作成するときのポイントは次のとおり。これだけは必ず押さえてください。
ペットの世話をする人を見つける
この遺言書は,ペットのお世話をしてもらう代わりに財産を遺贈する遺言書です。ペットのためにちゃんと財産が使われるのか,しっかり愛情をもって飼育してもらえるのかは,結局のところこの財産をもらう人にかかっています。遺産を遺贈する代わりにペットの世話をしてもらうと聞くとなんだか打算的で経済取引のようですが,財産の授受にかわらず動物が好きで,たとえ遺贈がなくてもあなたのペットを喜んで世話してくれるくらいの人を見つけられたらより安心です。
ペットの世話をする人に事前に話をして了承してもらう
信頼できる人を見つけたら事前に話をしておきましょう。いくら信頼できる人でもその人にも生活があります。あなたのペットを飼う状況にあるかどうかそれは不明だからです。そして何よりちゃんと引き受けてくれるかどうかわからないようではあなたも不安です。なので,遺言書を作成する前に事情を説明して,必ず内諾を得ておきます。もしその際話がまとまれば,遺言書ではなく,すぐさま「死因贈与契約」を結んで,契約で同じ内容を決めておくこともできます。内容は遺言書とほぼ同じ。あなたが死んだら,ペットや財産を贈与する効力が発生するとする内容をいま契約で決めておくのです。この死因贈与契約のほうが遺言書より安心できる面もあります。実は,遺言書による遺贈は,遺言が効力を生じた後,相手方が「放棄」することができるんです。なのでいま「分かった」と了承をもらっても,いざというときに放棄される可能性がないとは言えない。この点死因贈与契約はお互いが合意した契約なので,あなたの死後,引き受けた相手方受贈者が,契約を一方的に放棄することはできません。
ちょっと脱線しました。死因贈与契約ではなく遺言書でする場合に話を戻します。
ペットの所有権も遺贈する
先に説明したとおり,民法の世界では愛するペットも物として扱われます。人間以外はすべて物。つまりあなたの遺産の一部です。なので,ペットを誰に遺贈するかも必ず書いておきます。もちろん,世話をしてくれる人に遺贈します。
ペットをちゃんと飼育することと,財産を譲渡することをセットにしておく(「条件付」又は「負担付」の遺贈にする)
これも先に述べました。相手は信頼できる人だとしても,やはりペットを押し付けることにかわりはない。その人が自分の意思で最初から飼育しているペットではないからです。なので,お礼の意味をこめて,あなたの遺産を遺贈します。このことによって,遺産がペットのために使われ,ペットに相続させ,遺贈するのと同様の効果が生まれるとお話したとおりです。注意すべきは,財産の譲渡と,ペットの世話をセットにしておくこと。ペットを世話するからこそ財産をもらえる。ペットの世話を放棄したら,財産の譲渡も失効する。このような文面にしておきます。ではなぜそんなことをするのでしょう。それは,信頼できる人であったとしても,あなたの亡き後,ペットの世話を放棄したくなるかもしれません。その人にも生活があり,生活状況も変化するからです。そんなときでもあなたのペットの飼育を継続してもらいたい。いや,してもらわないと困る。ということで,信頼できる人がペットの飼育を放り出すことができないよう,ペットの飼育を継続する動機を付与しておくことです。ペットのお世話をすることに事実上の強制力を与えるのです。信頼するなどといっておきながら嫌らしい話かもしれませんが,ペットのためにはそういうことも必要です。
遺言執行者を指定しておく
遺言執行者とは遺言書の内容を実行・執行する人です。今回の遺言書の場合,まずあなたが亡くなったときに,速やかにペットの生存を確保しないといけません。場合によっては,一旦遺言執行者がペットを預かることがあるかもしれません。そして,速やかに,財産を遺贈する人にそのペットを届け,確実に世話をしてもらえるよう引き継ぎます。それとともに,財産の譲渡について,必要な手続きがあればそれを実行します。そしてこれが大切なのですが,遺言執行者は,事後,定期的に,ペットが遺言書どおりにお世話されているか監督チェックを行います。もし遺言書どおりにお世話されてないことを発見したら,遺言執行者は,その人に対し,ちゃんとお世話するよう催促します。万一それでも是正されないようなら,遺言執行者は,家庭裁判所に対して,遺言の取消しを請求することができるのです。つまり財産の譲渡もなかったことにしてもらいます。遺言執行者がいれば,ペットの生存の確保,応急的な対処,ペットの引き継ぎ,監督チェックに履行催告及び遺言の取消し請求をしっかりやってもらえます。遺言執行者がいなければこれらをする人がいません。必ず遺言執行者を指定しておきましょう。できればペットを任せる人とは違う第三者を指定し,遺産から相応の報酬を与える旨遺言書に書いておくとよいです。
ペットに財産を相続させる遺言書見本
事実上ペットに遺産を相続させる遺言=ペットのお世話をしてくれる人に,ペットのお世話をしてもらう代わりに遺産を遺贈する遺言はおよそ次のように書きます。負担付遺贈です。
なお,遺言書ではなく,生前に,信頼できる人との契約で同じような内容を決めておくこと,つまり死因贈与契約によってする場合の見本も掲げておきます。負担付死因贈与契約です。こちらは契約なので,契約当事者双方が署名押印するものです。できれば押印は実印にて。
以上,どちらもかなりデフォルメしています。じっさいに作成するときは,司法書士にご相談ください。
遺言書
遺言者は,遺言者の所有財産の全部を,下記の負担付にて ○○ に遺贈する。
遺言執行者を ○○ と指定する。
記
- 遺言者の飼育する愛犬(犬種・性別・年齢)を愛情をもってお世話すること
- 私の遺贈した財産でできる限りのことをすること
- もし病気になったら,○○動物病院にみてもらうこと
- 亡くなったときは,○○ペット霊園に連絡して供養すること
以上
年月日
遺言者 ○○ 印
死因贈与契約書
贈与者甲と受贈者乙は次のとおり契約する。
甲は,乙に対し,甲の死亡を条件として,以下の財産を贈与する。
- 自宅土地及び建物
- 預貯金
- 証券口座の商品一式
乙は,財産の贈与を受ける負担として,以下の行為を行わなければならない。
- 甲の飼育する愛犬(犬種・性別・年齢)を愛情をもってお世話すること
- 愛犬のために贈与財産でできる限りのことをすること
- もし病気になったら,○○動物病院にみてもらうこと
- 亡くなったときは,○○ペット霊園に連絡して供養すること
乙が前記の負担(義務)を行わないときは,本契約は当然に失効し,乙は贈与を受けた財産の全額を甲の相続人又は本契約の執行者に返還しなければならない。
甲乙は,本契約の執行者を○○と定める。
年月日
贈与者(甲) ○○ 印
受贈者(乙) ○○ 印
つづきにどうぞ
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