ここでは,相続税の基本的な枠組みに関する知識と,将来両親等が亡くなって,相続が開始したときに,最低限何をすればいいのかを押さえておきます。これだけ覚えておいていただくだけで,かなり不安は減ると思います。
相続税とは?
相続税とは以下のようなものです。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。国税庁WEBより
相続税の概要
相続税制度の概要は以下のとおりです。
納税義務者
相続又は遺贈によって財産を取得した人です。つまり相続人等が相続等によってもらった遺産の中から納める税金です。
課税財産
原則として,民法上のあらゆる相続財産が課税財産になります。ただし,,
以下は相続財産ではないが,「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
以下は財産的価値がありますが,相続税の課税対象になりません。つまり非課税財産です。
- 墓地、仏壇、祭具などの祭祀用財産
- 国・地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 生命保険金のうち、法定相続人の数 × 500万円に相当する額
- 死亡退職金のうち、法定相続人の数 × 500万円に相当する額
課税価格
課税対象となる財産の合計額です。財産評価方法ついては国税庁の財産評価基本通達によります。
ただし,以下は控除できます。
- 相続債務
- 葬式費用
さらには,小規模宅地等については課税価格の計算に特例が適用できます。
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
税額計算
計算前に,基礎控除額を控除できます。
基礎控除額=3000万円+法定相続人の数*600万円
計算後に,各相続人ごとに税額の軽減(税額控除)又は加算をします。
軽減)
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
- 暦年課税分の贈与税額控除
- 相続時精算課税分の贈与税額控除
加算)
- 身分関係(一親等の血族と配偶者以外の相続人)による2割加算
申告と納付
申告義務
課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合には申告義務があります。
なお,小規模宅地等の特例を利用すると相続税が課税されない場合も,その適用申告が必要です。
申告期限等
10か月以内です。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に,被相続人の住所地を管轄する税務署長に申告書を提出します。
納付
原則として,申告書の提出期限までに,現金にて納付します。
相続税の計算方法
基本的にはこうです。
- 各相続人が相続した遺産のうち,課税される額を計算する。
- 課税される額を合計して課税遺産総額を計算する。
- 相続税の総額を計算する。
- 各相続人がじっさいに納付すべき相続税額を計算する。
より詳しくはこうです。
「各人の課税価格」を計算する
- 相続・遺贈によって取得した財産に「みなし相続財産」を足す。
- 非課税財産と債務及び葬式費用を引く。
- 相続開始前3年以内の贈与を足す。
「課税遺産総額」を計算する
- 各人の課税価格を合計する。
- 基礎控除額(3000万円+600万円*法定相続人の数)を引く。
「相続税総額」を計算する
- 各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額(課税遺産総額*各法定相続人の法定相続分)を出す。
- 各法定相続人の税額(各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額*相続税率)を出す。
- 相続税総額(各法定相続人の税額の合計)を出す。
「各人の納付すべき相続税額」を計算する
- 各人の相続税額を出す。
- 身分による相続税の2割加算をする(1親等の血族又は配偶者以外の相続人・受遺者)。
- 税額控除をする。
要は何を覚えておけばいいのか
少し説明が長く細かくなりました。それはそれとして,,要はあなたは何を覚えておけばいいのか。それは,,
相続開始後10か月内に,相続税の申告書を作って,税金(キャッシュ)と一緒に,税務署に出さないといけない
ってことです。
相続開始時にあなたは何をすればいいのか
「相続開始後10か月内に,申告書を作って,税金(キャッシュ)と一緒に,税務署に出さないといけない」
では,それをするために,あなたはいったい何をすればいいのでしょうか。それは,,
- 落ち着いたらなるべく早く,
- 下記の書類を持って,
- 司法書士又は税理士のところに,
- 相談に行く
ことです。あとできるなら,
遺産分けの方針をだいたい決めておく(内諾でもいい)
ことです。
これだけやってもらえば大丈夫。あとは,司法書士なり税理士なりが,今後あなたがやるべきことを指示してくれるはずです。
記
- 父親(被相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本又は死亡届の写し
- 不動産(土地建物)の固定資産税通知書又は権利書
- 銀行や金融機関の預貯金通帳や預貯金証書
- 証券会社から来ている取引報告書等
- その他財産や負債の存在が分かる書類
以上
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