「節税の基本メソッドは生前贈与だ」
今日はこのことについて説明します。節税つまり相続税の節税対策には二つの大きな考え方があります。以下の二つです。
- 相続税の課税財産を減らす
- 基礎控除を増やす
相続税は基礎控除額を超える遺産を相続した人に相続した額に応じて課税される税金なので,相続する遺産を減らすか,基礎控除額を減らすかすれば,相続税の負担が少なくなるからです。で,相続税の課税財産を減らす方法には次のようなものがあります。
- 法定相続人や孫に生前贈与する
- 生命保険契約をして保険料を支払う(生命保険金の非課税枠を活用)
- キャッシュを不動産にかえて計算上の財産的価値(相続税評価)を下げる
- 生前にお墓を買う(祭祀財産は相続税の非課税財産)
などなど
さてこのうちで基本になるのが,法定相続人や孫に生前贈与をしてもらうこと。やはり両親など被相続人になるべき人から,法定相続人等に生前贈与を完了すれば,それは相続が開始したときに存する遺産・相続財産つまり相続税の課税財産ではなくなるので,その効果は直接的かつ明白です。次世代への贈与によって財産を生前に移転してしまえば,相続開始時には,遺産としては残っていないのですからね。
もっとも,相続税法には,贈与税についての規定がびっしり書き込まれています。何でもかんでも生前贈与が許され,さらに生前贈与に税金がかからないとすれば,相続税法などあってないようなもの。お国がそのようなことを許すはずがありません。亡くなったときに財産があれば相続税を,生前に贈与すれば贈与税を,というのが相続税法の基本的な仕組みであり考え方です。
ただし,国も鬼ではない?ので,贈与税には贈与税で,基礎控除という仕組みがあります。現行法では,年間110万円までの贈与は基礎控除額以下の贈与なので非課税です。なんだ,,年間110万円だけか,,と思いましたか?そんなことはありませんよ。まず,贈与税は財産をもらった受贈者が支払う税金です。なので,この基礎控除額の計算も受贈者ごとに行います。つまり人数制限はないのです。そして,この基礎控除の適用を受ける贈与に関し,財産をもらう受贈者の身分的制限もありません。子供じゃないとダメってことはない。子供の配偶者や孫にも基礎控除を使って贈与できるということです。
考えてみてください。ご両親がまだ10年以上生きるとして,あなたの兄弟の数と,あなたの孫の数を。1億円くらい無税で贈与することも不可能ではないと分かるはずです。ただし,早期に着手をして,一族仲が良ければの話ですが,,,この基礎控除を使った簡単な贈与に向いているのはこんな相続です。
- 両親等が死ぬ(相続開始)まで時間がある,つまりまだまだ元気
- 贈与できる親族がたくさんいて仲がいい
- 両親等の財産(遺産や相続財産になりそうなもの)に預貯金やキャッシュが多い
こういう条件に当てはまらない方の場合には,ほかにもいろいろと,贈与契約を使った節税対策のテクニックがあります。贈与する相手方や,贈与の対象財産にバリエーションを加えるのです。
なお,そのあたりは複雑かつ専門的なので,相続税専門の税理士に相談すべきです。もちろん明徳司法書士事務所にご相談があれば,専門の税理士をご紹介します。
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