相続税の課税価格を減額する「小規模宅地等の特例」を受けられる特定同族会社の事業用の宅地のことです。特定同族会社とは,相続開始直前に被相続人やその親族,その他の被相続人と特別の関係がある者が,発行済株式総数又は出資総額の50%超を持っていた法人のことです。
被相続人の所有していた財産のうち,住宅の敷地や事業用の宅地として相続人が引き続き使用するものは,生活や事業の拠点としてとても重要です。これらに丸ごと相続税が課税されると,相続人の生活や事業の承継が脅かされれます。そこで,これらの財産の相続税評価を減額して,住居や事業を引き継ぎやすくする制度が「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」です。
特定同族会社事業用宅地として小規模宅地等の特例を適用した場合,400㎡までの部分について,80%の相続税評価を減じることができます。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか