贈与者の死亡を不確定期限(始期)とする、贈与者と、受贈者との間の、贈与契約です。契約ですから、生前に、当事者間の合意が必要です。遺言者が、遺言で財産を譲渡する「遺贈」とは区別されます。遺贈は、生前に、受贈者の承諾の必要がない単独行為であって、契約ではありません。ただし、死因贈与も遺贈も、人の死亡によって財産の譲渡の効力が生じる法律行為ですから、様子が非常に似ているので、死因贈与の効力については遺贈の効力に関する民法の条文が準用され同じ取扱いを受けます。もっとも、死因贈与はあくまで契約ですから、遺言のように作成の方式は決められていないし、未成年者が単独ではできないなど、やはり違いがあります。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
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奈良県生駒郡
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