相続税法上、財産的権利である借家権の価値をどのように決めるのかを計算する際に使われる固定資産税評価額に対する割合のことです。国税庁によって30%と決められています。借家権の評価は、次のような計算式で算出します。
建物の固定資産税評価額×借家権割合×賃借割合
賃借割合は次の通り決まります。
賃借している独立部分の床面積の合計/建物の独立部分の床面積の合計
なお、貸家の所有者からみた貸家の評価は、次のような計算式で算出します。
建物の固定資産評価額×(1-借家権割合)×賃貸割合
賃貸割合は次のとおり決まります。
賃貸している独立部分の床面積の合計/建物の独立部分の床面積の合計
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奈良県北葛城郡
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香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか