相続財産のうち,相続人が引き続き居住するための宅地や事業用地について,相続税の評価額を大幅に引き下げて計算することができる相続税法上の制度です。正確には,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。一定の規模までの住宅や事業用地は,それを引き継いだ相続人の生活を支えるものであることから,そのような財産に過大な相続税が課税されないよう配慮されています。
遺産相続による不動産の名義変更・書換え(相続登記),預貯金や株式の遺産整理・遺産承継,生前贈与や離婚の財産分与,成年後見制度(任意後見や法定後見)や家族信託(民事信託)を使った認知症対策などなど,以下ような地域の皆さんからたくさんのご相談をいただいています。
奈良県北葛城郡
王寺町,河合町,上牧町,広陵町
奈良県生駒郡
三郷町,斑鳩町,平群町,安堵町
香芝市,大和高田市,生駒市,大和郡山市ほか